介護保険料
介護保険料についてご案内します。
介護保険料のトピックス
2024年度介護保険料について
所得段階 | 対象者 | 年間保険料額 | |
---|---|---|---|
第1段階 (基準額×0.26) |
生活保護受給の方 世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 世帯全員が市民税非課税かつ本人の【課税年金収入額】と【合計所得金額】の合計額が80万円以下 |
19,700円 | |
第2段階 (基準額×0.47) |
世帯全員が市民税非課税 | 本人の【課税年金収入額】と【合計所得金額】の合計額が80万円を超え120万円以下 | 35,500円 |
第3段階 (基準額×0.68) |
世帯全員が市民税非課税 | 本人の【課税年金収入額】と【合計所得金額】の合計額が120万円を超える | 51,400円 |
第4段階 (基準額×0.9) |
本人が市民税非課税で世帯員が市民税課税 | 本人の【課税年金収入額】と【合計所得金額】の合計額が80万円以下 | 68,000円 |
第5段階 (基準額×1.0) |
本人が市民税非課税で世帯員が市民税課税 | 本人の【課税年金収入額】と【合計所得金額】の合計額が80万円を超える | 75,600円 |
第6段階 (基準額×1.2) |
本人が市民税課税 | 【合計所得金額】が120万円未満 | 90,700円 |
第7段階 (基準額×1.3) |
本人が市民税課税 | 【合計所得金額】が120万円以上210万円未満 | 98,300円 |
第8段階 (基準額×1.5) |
本人が市民税課税 | 【合計所得金額】が210万円以上320万円未満 | 113,400円 |
第9段階 (基準額×1.7) |
本人が市民税課税 | 【合計所得金額】が320万円以上420万円未満 | 128,500円 |
第10段階 (基準額×1.8) |
本人が市民税課税 | 【合計所得金額】が420万円以上520万円未満 | 136,100円 |
第11段階 (基準額×1.9) |
本人が市民税課税 | 【合計所得金額】が520万円以上620万円未満 | 143,600円 |
第12段階 (基準額×2.0) |
本人が市民税課税 | 【合計所得金額】が620万円以上720万円未満 | 151,200円 |
第13段階 (基準額×2.1) |
本人が市民税課税 | 【合計所得金額】が720万円以上 | 158,800円 |
税法上の合計所得金額は、各種控除前(所得控除や特別控除、損失の繰越控除前)の所得金額ですが、第1号被保険者の保険料段階の判定に用いる合計所得金額は以下の金額を用います。
判定に用いる合計所得金額=地方税法上の合計所得金額-土地建物の譲渡所得特別控除額-公的年金等に係る雑所得(市民税非課税者のみ)
(注2)保険料額算定の基になる課税年金収入額及び合計所得金額は前年のものとなります。
(注3)合計所得金額に給与所得や公的年金などに係る雑所得が含まれている場合は、下記の通り、合計所得金額から10万円を控除して得た額により年間保険料額を算定します。
(注4)第1~5段階の方で、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した額を用いて年間保険料額を算定します。ただし、税申告において給与及び年金所得の両方がある方に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除の金額を加えてから10万円を控除します。
介護保険料の対象者(被保険者)
- 第1号被保険者…65歳以上の人
- 第2号被保険者…40歳から64歳までの人で医療保険に加入している人
介護保険料の納め方
第1号被保険者
1.特別徴収
老齢(退職)年金・障がい年金・遺族年金を、年額18万円以上受給している方 は、保険料が年金から天引きされます。
ただし、年度途中で65歳になった場合やほかの市区町村から転入した場合 、所得段階に変更などがあった場合は、一時的に普通徴収になります。
2.普通徴収
特別徴収対象外の方は、金融機関などへ納付書で納めていただきます。
なお、お支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
第2号被保険者
国民健康保険に加入している人は、医療と介護をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人は、医療保険の保険料と介護保険料をあわせて給与及び賞与から差し引かれます。
介護保険料についてのよくある質問については、以下のリンクから「介護保険料」の欄をご覧ください。
介護保険料(普通徴収)の納付期限
期別 | 納付期限 |
---|---|
第1期 | 4月30日 |
第2期 | 5月31日 |
第3期 | 6月30日 |
第4期 | 7月31日 |
第5期 | 8月31日 |
第6期 | 9月30日 |
第7期 | 10月31日 |
第8期 | 11月30日 |
第9期 | 12月25日 |
第10期 | 1月31日 |
第11期 | 2月末日 |
第12期 | 3月31日 |
(注5)納付期限が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌金融機関営業日となります。
よくある質問
介護保険のサービス
(注5)介護保険のサービスを受けるための手続きや利用できる介護サービスについては、次のリンクをご覧ください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2024年07月12日