軽自動車税の税率について
軽四輪等(三輪以上の軽自動車)の税率
軽自動車税
- 2015年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両には、新税率が適用されます。
- 重課税率該当年度まで税率の変更はありません。
| 車種 |
2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 旧標準税率を適用(年額) |
2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 新標準税率を適用(年額) |
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|---|---|---|---|---|
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200 円 | 10,800 円 |
| 営業用 | 5,500 円 | 6,900 円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000 円 | 5,000 円 | |
| 営業用 | 3,000 円 | 3,800 円 | ||
| 三輪 | 3,100 円 | 3,900 円 | ||
- 最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されていますのでご確認ください。
経年車にかかる重課税率について
毎年4月1日現在で、最初の新規検査を受けた月から起算して13年を超える車両については、重課税率が適用されます。
2026年度は、「初度検査年月」が「2013年(平成25年)3月」以前の車両が対象となります。
| 車種 | 重課税率(年額) | ||
|---|---|---|---|
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 12,900 円 |
| 営業用 | 8,200 円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 6,000 円 | |
| 営業用 | 4,500 円 | ||
| 三輪 | 4,600 円 | ||
(注意)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
四輪車等のグリーン化特例(軽課税率)について
『初度検査年月』が令和8年4月から令和9年3月までの軽四輪自動車等で、一定の環境性能を有する環境負荷の小さな車両は、下記の通り軽課税率が適用されます。
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対象車 |
電気・天然ガス自動車 H21年排ガス規制Nox10%以上低減またはH30年排ガス規制適合のもの |
ガソリン車(ハイブリッド含) (注意)貨物車は非該当 H17年排ガス規制75%低減またはH30年排ガス規制50%のもの |
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貨物車 |
乗用車 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成の乗用車 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成の乗用車 |
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四輪 |
自家用 |
1,300円 |
2,700円 |
適用無し |
適用無し |
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営業用 |
1,000円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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(注意)燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
二輪車(原付、125cc超のバイク)、小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフトなど)の税率
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市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2026年04月01日