小型特殊自動車(農耕作業用)の適切な登録について
田植機・トラクター・コンバインやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走行しなくても軽自動車税の課税対象となります。必ず窓口で登録の手続きをし、ナンバープレートの交付を受けてください。
(注意1)償却資産の課税対象になりません。ご注意ください。
(注意2)車両を入れ替えたときは、ナンバープレートの返納(廃車)手続きと同時に、新たにナンバープレートの交付(登録)手続きを受ける必要があります。
必要なもの
登録
- 販売・譲渡証明書
- 廃車証明書(前所有者が廃車している場合)
- 車名(メーカー名)・車台番号・排気量などが分かるもの(資料の添付は不要です。)
- 来庁される方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
廃車
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(なくても手続きはできます。)
- 来庁される方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
(注意1)紛失、破損等によりナンバープレートを返却できない場合は、弁償金200円が必要です。
(注意2)標識交付証明書は、所有者の住所、氏名、ナンバープレートの番号、車台番号等が記載されたもので、車両の登録時に市区町村が発行した書類です。
(注意3)新潟99ナンバーの農耕作業用自動車の廃車は新潟運輸支局(電話050-5540-2040)で手続きをしてから、次年度以降の課税を止めるため、標識返納書などの廃車手続きが完了したことが分かる書類を持参し税務課へ申告してください。
手続き・お問い合わせ
税務課市民税2係 市役所2階8番窓口 電話 0256-77-8144
北陸信越運輸局 新潟運輸支局 電話 050-5540-2040
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2026年08月20日