車両を手放したので廃車したい【廃車の手続】

更新日:2026年08月20日

所有していた車両を処分する場合や、盗難された場合、また、他の方に譲る場合などは廃車手続きが必要です。

  • 車両を使用しないなどの理由から、ナンバープレートだけ外して廃車手続きすることはできません。
  • 他市ナンバープレートが付いたバイクの廃車のみの手続きはできません。登録先の市区町村にお問い合わせください。
  • 廃車手続きがまだ済んでいないバイクを譲り受けた場合の手続きについては、以下のリンクをご覧ください。

必要なもの

  1. 廃車申告書(以下のリンクからダウンロードできます。窓口にもあります。)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書(なくても手続きはできます。)
    (注意)標識交付証明書は、所有者の住所、氏名、ナンバープレートの番号、車台番号等が記載されたもので、車両の登録時に市区町村長が発行した書類です。
  4. 来庁される方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
  5. 委任状(盗難・紛失などによりナンバープレートが返却できない場合で、本人及びその同一世帯の方以外の方が手続きする際必要です。)

手続き終了後、廃車申告受付書(再登録用・自賠責保険用)をお渡しします。

(注意1)紛失、破損等によりナンバープレートを返却できない場合は、弁償金200円が必要です。

(注意2)警察に盗難届を出されている場合は、届出年月日、被害年月日、届出警察署名、受理番号(警察署の受付番号)を控えたうえで手続きしてください。

(注意3)盗難等の理由で廃車した車両が見つかった場合は、ナンバープレートを返却してください。見つかった車両を再登録する場合は、新しいナンバープレートの交付手続きが必要です。

何年も前に盗難にあったり、処分した車両の廃車手続きをされる場合、その日付を証明できるもの(解体証明書や盗難届けの受理番号)がないと税金をさかのぼって止めることはできません。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8144

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