住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2023年03月30日

対象者 2009年~2025年12月末までに居住をはじめた人

 2009年から2025年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人については、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税から控除します。

 この制度の適用を受けるためには、最初の年については所得税の確定申告を、2年目以降は、 給与所得の年末調整か所得税の確定申告のどちらかをしていただく必要があります。(市への申告は不要です)

控除期間・控除限度額

 2014年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用を受けることができる人(2014年から2025年12月末までの入居者)について、所得税の住宅ローン控除可能額で所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

居住開始時期に対する控除期間と限度額の一覧
  居住開始年月 控除期間 控除限度額
(1)

2014年3月まで

10年 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)
(2) 2014年4月~2019年9月 10年 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)(注意1)
(3)

2019年10月~2021年12月

13年 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)(注意1)
(4)

2022年1月~2023年12月

13年

所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)(注意2)

(5)

2024年1月~2025年12月

10年

所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)(注意3)

(注意1)住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合

(注意2)住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

(注意3)令和4年中の入居した方で、新築住宅は令和3年9月まで、分譲住宅等は令和3年11月までに契約していた場合には、所得税の課税総所得金額の7%(上限13.65万円)が適用されます。

国土交通省ホームページ(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

メールフォームによるお問い合わせ