市県民税における寄附金税額控除について
個人住民税における寄附金税額控除について
以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除が受けられます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 地方公共団体が条例で指定した寄附金
燕市は新潟県の条例に準じているため、寄附金控除の対象となる法人は県と同じです。
都道府県・市区町村に対して行った寄附については、一般の寄附金控除額に加え、特例控除額を上乗せして控除します。(ふるさと納税)
ただし、2019年6月1日以降、ふるさと納税の指定を受けていない都道府県・市区町村に対する寄附金は特例控除の対象外となります。
控除の適用となる寄附金の額
2,000円を超える部分
控除方法
税額(所得割額)から差し引く「税額控除」
基本控除額
(寄附金(注釈1)-2,000円)×10%(注釈2)
- (注釈1)総所得金額等の30%を限度
- (注釈2)「都道府県・市町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
- 新潟県が指定した寄附金は4%
- 燕市が指定した寄附金は6%
(新潟県と燕市双方が指定した寄附金の場合は10%)
特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の20%を限度とする)
(寄附金-2,000円)×(90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021)
市民税控除相当額=控除額×5分の3
県民税控除相当額=控除額×5分の2
手続き
寄附金の領収書などを添付し、所得税の確定申告または住民税の申告が必要となります。※2021年分以降のふるさと納税は特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書でも代替可能です。(特定事業者について 国税庁のサイトへ)
1月1日から12月31日までの1年間の寄附金の領収書を保管して申告の際に添付してください。
「ふるさと納税」制度を活用し、東日本大震災の被災地以外の出身の人でも復興支援を行うことができます。
「ふるさと納税」として被災地の県や市町村に直接寄附する場合や、日本赤十字社、中央共同募金会、日本政府などに義援金として寄附する場合に、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。
ふるさと納税について
都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は
ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したい、という納税者の思いに応えることができるよう、都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は、税額が控除される制度があります。
この適用を受けると、都道府県・市区町村に対する寄附金の2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。
所得税については寄附を行った年分の所得税から控除され、市民税・県民税については寄附を行った翌年度分の市民税・都民税から控除されることになります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用について
確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金税額控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の申請には、各ふるさと納税先の自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する方はワンストップ特例制度の適用となりませんのでご注意ください
- 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方。(同じ自治体に複数回の寄附を行った場合でもふるさと納税先としては自治体ごとにまとめて1団体となります)
- 2015年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行った方。
- ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告または市県民税申告が必要な方。
(注意)この特例制度の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の市県民税から所得税控除分相当額を含めて控除されます。
また、以下のページも参考としてください。
ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制 (総務省の関連サイト)(外部リンク)
所得税の寄附金控除
所得税の寄附金控除についてのお問い合わせ 巻税務署 電話 0256-72-2355(音声案内)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年12月28日