租税条約等の規定による市・県民税の免除について

更新日:2023年10月19日

租税条約とは

租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲などが異なります。

租税条約締結相手国から来日した大学教授や留学生、事業修習者等が一定の要件に該当する場合には所得税や市・県民税などの課税が免除される場合があります。

租税条約により所得税や市・県民税の免除を受ける際には、それぞれ手続きが必要となります。

(注意)所得税免除の手続きだけでは、市・県民税の免除は受けられません。

手続きについて

市・県民税の免除を受けるためには、まず税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出し、所得税の免除を申請する必要があります。

租税条約による所得税免除の申請については、国税庁ホームページまたはお近くの税務署でご確認ください。

税務署での手続き終了後、以下の書類をご提出ください。

(注意)給与支払報告書の摘要欄に租税条約該当の旨を記載しただけでは、市・県民税の免除を受けられません。

提出書類

  • 「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
  • 免除を受ける者の在留カードの写し
  • 在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
  • 事業等の修習者であることを証する書類の写し(事業修習者の場合)
  • 交付金等の受領者であることを証する書類の写し(交付金等の受領者である場合)

提出先

燕市役所 税務課 市民税1係(2階5番窓口)

窓口または郵送にてご提出ください。

提出期限

租税条約の対象となる所得を得た翌年の3月15日まで
(土曜日、日曜日、祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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