2022年度から適用される市・県民税の主な改正点

更新日:2023年11月24日

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、2022年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

※注文住宅は2020年10月から2021年9月末までに、分譲住宅などは2020年12月から2021年11月末まで

 

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

※2021年分以後の所得税に適用されます。

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

1.ベビーシッターの利用料に対する助成

2.認可外保育施設等の利用料に対する助成

3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されることとなります。

※2022年以後の所得税について適用されます。

(参考)退職所得の課税方式(改正前)

他の所得と区分して次により分離課税

(収入金額ー退職所得控除額(注1))×1/2×税率(注2)=退職所得に係る所得税額

(注1)勤続年数20年まで⇒1年につき40万円、勤続年数20年超⇒1年につき70万円

(注2)課税退職所得金額の区分に応じ5%から45%までの税率が適用

※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない(2012年度税制改正)。

 

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