2023年度から適用される市・県民税の主な改正点

更新日:2023年01月17日

住宅ローン控除の見直し

 住宅ローン控除の適用について、2022年1月1日から2025年12月31日までに入居された方が対象となりました。

控除限度額
入居年月 2009年1月から2014年3月まで

2014年4月から2021年12月まで(注意1)

2022年1月から2025年12月まで(注意2)

住宅ローン控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

(注意1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合に限る。

(注意2)2022年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合、控除限度額は7%(最高136,500円)。

控除期間の一覧
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 2022年から2025年 13年
その他の新築住宅 2022年から2023年 13年
2024年から2025年 10年(注意)
既存住宅 2022年から2025年 10年

(注意)2023年末までに新築の建築確認を受ける必要があります。

 住宅ローン控除の適用要件などについて、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部リンク)

民法改正に伴う成年年齢の引き下げについて

 民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、2023年度から 賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市県民税の非課税判定において未成年者(注意1)にあたらないこととなりました。

 未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方で合計所得金額が38万円(注意2)を超える場合は課税されます。

(注意1)18歳未満の方でも婚姻歴のある方は、民法上成年者となるため市県民税の非課税判定において未成年者として取り扱えません。

(注意2)前年中の扶養人数に応じて、市県民税の合計所得金額における非課税範囲が異なります。

 

改正表
2022年度まで 2023年度から
20歳未満(2022年度の場合、2002年1月3日以降に生まれた人) 18歳未満(2023年度の場合、2005年1月3日以降に生まれた人)
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