2019年度から適用される市・県民税の主な改正点
2019年度の市・県民税申告(2018年分の確定申告)より、市民税・県民税における配偶者控除および配偶者特別控除が見直されます。
配偶者控除の改正について
2018年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、2019年度からは納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超える場合、控除額が段階的に変更されるようになりました。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除額は0円になります。その場合、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数には含まれ、配偶者が障害を有する場合、配偶者の障害者(特別)控除は適用されます。
本人の合計所得金額 900万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は1,120万円以下) |
本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は1,120万円超 1,170万円以下) |
本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は1,170万円超 1,220万円以下) |
本人の合計所得金額 1,000万円超 (納税者が給与所得のみの場合は1,220万円超) |
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控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
老人控除対象配偶者 【70歳以上】 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
配偶者特別控除の改正について
2018年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、2019年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、配偶者特別控除についても、納税義務者(扶養する方)の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1,120万円)を超えると控除額が減少していくなど、配偶者控除と同様の所得制限が設けられています。
配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額 900万円以下(納税者が給与所得のみの場合は1,120万円以下) |
本人の合計所得金額 900万円超950万円以下(納税者が給与所得のみの場合は1,120万円超1,170万円以下) |
本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下(納税者が給与所得のみの場合は1,170万円超1,220万円以下) |
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38万円超 90万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は103万円超 155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は155万円超 160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は160万円超 166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は166.8万円超 175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は175.2万円超 183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は183.2万円超 190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は190.4万円超 197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 (納税者が給与所得のみの場合は197.2万円超 201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 (納税者が給与所得のみの場合は201.6万円以上) |
0円 | 0円 | 0円 |
改正にあたっての注意点について
(1)配偶者特別控除が適用されても、扶養の人数には含まれません
合計所得金額が38万円(年間給与収入が103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、扶養障害者控除の対象となりません。
(2)配偶者に住民税が課税される場合があります
住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が28万円(年間給与収入が93万円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税される場合があります。
(注意)控除の内容によって税額が大きく変わることがあります。
(3)配偶者控除及び配偶者特別控除以外は従来どおりです
配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額38万円以下を条件としており、変更はありません。また、配偶者が障害者・特別障害者である場合、改正後において納税義務者の所得金額が1,000万円超で配偶者控除を受けられない場合でも、従来どおり障害者控除等の適用は可能です。
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市民生活部 税務課 市民税1係
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更新日:2023年11月24日