2020年度から適用される市・県民税の主な改正点
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の対象となる都道府県・市区町村を、総務大臣が一定の基準に基づいて指定する「ふるさと納税指定制度」が創設されました。
これにより、2019年6月1日以降に指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合、特例控除の対象外となります。
(注意)寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。「基本控除」に加算される「特例控除」と、「ワンストップ特例制度」は適用されません。
ふるさと納税制度の対象となる都道府県・市区町村は、総務省のホームページで公開されています。
住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税率引き上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン控除が拡充されました。
消費税率10%が適用される住宅の取得等について、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。
延長された控除期間について、所得税から控除しきれない額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、市・県民税から控除します。
居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
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2014年4月から2019年9月まで | 10年 | 所得税の課税総所得金額等7% (上限136,500円) |
2019年10月から2020年12月まで 【拡充】 |
13年 | 所得税の課税総所得金額等7% (上限136,500円) |
2021年1月から2021年12月まで | 10年 | 所得税の課税総所得金額等7% (上限136,500円) |
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更新日:2023年11月24日