2024年度から適用される市・県民税の主な改正点

更新日:2023年11月24日

上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る課税方式の統一

特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、2024年度から所得税と個人市・県民税の課税方式を一致させることになりました。

そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は個人市・県民税でも所得に算入されます。

選択する課税方式によっては個人市・県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除の適用要件見直し

国外居住親族に係る扶養控除等の適用要件が見直しになり、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、被扶養者が次のいずれにも該当しない場合は、控除対象扶養親族及び個人市・県民税の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外されることになりました。

  1. 留学により非居住者になった人
  2. 障害者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

(注意)1~3に該当する人を扶養控除の対象とする場合は、親族関係書類及び送金関係書類に加え、それぞれの要件にあった書類を提示又は提出する必要があります。

個人市・県民税均等割の税率改正と森林環境税の課税開始

東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保のために2014年度から2023年度まで臨時的に1,000円引き上げられていた個人市・県民税均等割の税額が、年額4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)に戻り、2024年度からは、新たに森林環境税の課税が開始されます。

森林環境税は、国税として1人年額1,000円を均等割と併せて賦課徴収することとされています。

森林環境税につきましては、以下のページをご覧ください。

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