2025年度から適用される市・県民税の主な改正点

更新日:2025年01月24日

2025年度定額減税

2025年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(注意)を対象に、税額控除後の所得割額から1万円が控除されます。ただし、定額減税額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度となります。

(注意)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方とは
納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方。

定額減税の詳細については次のページをご覧ください。

住宅ローン控除の拡充・延長

住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、以下の改正が行われます。

・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が2024年に入居する場合は借入限度額が次のとおり上乗せされます。

住宅ローン減税の借入限度額の比較
新築・買取再販住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外の世帯の借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

・新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上と緩和する措置について、建築確認の期限が2024年12月31日まで延長されます。

・2024年、2025年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。

詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
2025年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。

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