2017年度から適用される市・県民税の主な改正点

更新日:2023年11月24日

給与所得控除の見直し

 給与所得控除の上限額が引き下げられ、次の通り給与所得控除が見直されました。

所得控除の見直しの詳細
改正前(2014年度から2016年度) 改正後(2017年度)
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除 給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除
1,000万円超
1,500万円以下
収入金額の5%
プラス170万円
1,000万円超
1,200万円以下
収入金額の5%
プラス170万円
1,500万円超 245万円 1,200万円超 230万円

(注意)1,000万円以下の金額については、これまでと同じです。

扶養控除等の適用における日本国外に居住する親族に係る添付書類の見直し

 市・県民税の申告において、国外居住親族に係る配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除もしくは障害者控除の適用または非課税限度額制度の適用を受ける方は、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示しなければならないこととされました。
 (注意)給与等の年末調整や公的年金受給者が国外居住親族に係る親族関係書類および送金関係書類を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。

親族関係書類

 親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 国外居住親族が日本人である場合
    戸籍の附票の写しや国または地方公共団体が発行した書類と国外扶養親族のパスポートの写し
  2. 国外居住親族が外国人である場合
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した出生証明書や婚姻証明書など
    (氏名、生年月日および住所(居所)の記載があるものに限る。)

送金証明書類

送金関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類。(送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住していた家屋(当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等の要件を満たすもの)を相続した相続人が、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3千万円を特別控除できる制度が創設されました。
(注意)2016年4月1日から2019年12月31日までに行われる譲渡等、適用を受けるには一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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市民生活部 税務課 市民税1係

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新潟県燕市吉田西太田1934番地

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