2021年度から適用される市・県民税の主な改正点

更新日:2023年11月24日

給与所得控除・公的年金控除の見直し

給与所得控除の見直し


給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

給与等の収入額が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。なお、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方等に負担増が生じないよう措置が講じられます。(下記「 所得金額調整控除の創設」参照)

給与所得速算表(令和3年度以降)
収入金額 所得金額
0円 から 550,999円 0円
551,000円 から 1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円 から 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 から 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 から 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 から 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 から 1,799,999円 A×2.4+100,000円(注意)
1,800,000円 から 3,599,999円 A×2.8-80,000円(注意)
3,600,000円 から 6,599,999円 A×3.2-440,000円(注意)
6,600,000円 から 8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円
(注意)収入金額÷4=A(1,000円未満切り捨て)
 
(参考:令和2年以前の給与所得速算表)
収入金額 所得金額
0円 から 650,999円 0円
651,000円 から 1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円 から 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 から 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 から 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 から 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 から 1,799,999円 A×2.4(注意)
1,800,000円 から 3,599,999円 A×2.8-180,000円(注意)
3,600,000円 から 6,599,999円 A×3.2-540,000円(注意)
6,600,000円 から 9,999,999円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円

(注意)収入金額÷4=A(1,000円未満切り捨て)

 公的年金等控除の見直し 

公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
 
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に1,955,000円の上限が設けられます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。
 
 
公的年金等雑所得速算表(令和3年度以降)
受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳以上の方 330万円未満 収入金額  -  1,100,000円
330万円以上410万円未満 収入金額 × 0.75  -  275,000円
410万円以上770万円未満 収入金額 × 0.85  -  685,000円
770万円以上1千万未満 収入金額 × 0.95 -1,455,000円
1千万以上 収入金額  -  1,955,000円
65歳未満の方 130万円未満 収入金額  -  600,000円
130万円以上410万円未満 収入金額 × 0.75  -  275,000円
410万円以上770万円未満

収入金額 × 0.85  -  685,000円

770万円以上1千万円未満 収入金額 × 0.95  -  1,455,000円
1千万円以上 収入金額  -  1,955,000円

・小数点以下は切捨てます
・65歳未満であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日の年齢によります

公的年金収入以外の所得金額が1千万円を超える場合は、公的年金等控除額が引き下げられます。上表の赤文字部分の金額から、以下の金額を差し引いて計算してください。
・1千万円超~2千万円以下・・・10万円
・2千万円超 ・・・20万円
 

 
(参考:令和2年度以前の公的年金等雑所得速算表)
受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳以上の方 330万円未満 収入金額 - 1,200,000円
330万円以上410万円未満 収入金額 × 0.75 -   375,000円
410万円以上770万円未満 収入金額 × 0.85-   785,000円
770万円以上 収入金額 × 0.95 -1,555,000円
65歳未満の方 130万円未満 収入金額 -  700,000円
130万円以上410万円未満 収入金額 × 0.75 -   375,000円
410万円以上770万円未満 収入金額 × 0.85 -   785,000円
770万円以上 収入金額 × 0.95- 1,555,000円

・小数点以下は切捨てます
・65歳未満であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日の年齢によります
 

所得金額調整控除の創設

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
 所得金額調整控除には、次の(1)又は(2)のとおり、二種類の控除があります。
 このうち(1)の控除は年末調整において適用することができます。

(1)給与等の収入850万円超で下記のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者
・23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
この控除は、扶養控除とは異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はありません

控除額=(給与等の収入額-850万円)×0.1(給与等の収入額は1千万円を限度)

(2)給与所得と年金所得の双方を有し、その合計の所得10万円超の場合

控除額=(給与所得+年金所得)-10万円(給与所得、年金所得それぞれ10万円を限度)
(1)の控除の適用がある場合は、その控除後の給与所得から控除します

所得控除の見直し

基礎控除の改正

基礎控除が10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて控除額が引き下げられ、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用ができなくなります。

 
基礎控除の要件と控除額
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円


(注意)2,500万円超は基礎控除の適用はありません

ひとり親控除の創設・寡婦控除の見直し

【ひとり親控除の創設】
合計所得金額500万円以下で、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族となっていない前年の総所得金額等が48万円以下の子)を有する単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合を除きます。


【寡婦控除の見直し】
上記ひとり親に該当せず、次の(1)(2)のいずれかに該当する場合、寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合を除きます。

(1)夫と離別後再婚しておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方
(2)夫と死別後再婚していない方や、夫が生死不明の方で、合計所得金額が500万円以下の方

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための措置

令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であった、文部科学大臣が指定するイベントが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模の縮小・中止等された際に、入場料金等の払い戻しを受けないことを選択した場合、その金額分を寄附とみなし、寄附金控除を受けることができます。(最高20万円)

文部科学大臣が指定するイベントについては、次のページをご覧ください
文化庁ホームページ
スポーツ庁ホームページ

給与所得控除及び公的年金等控除の改正に伴い、扶養等の適用要件も変わります

扶養等の要件表
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額 65万円以下 75万円以下
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等 38万円以下 48万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 必要経費に算入する金額の上限65万円 必要経費に算入する金額の上限55万円

(注意)扶養親族等には16歳未満の扶養親族を含みます
(注意)合計所得金額は、繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額を指します