納税義務者が死亡されたときの市民税・県民税について

更新日:2021年03月01日

納税通知書の送付

 市民税・県民税は1月1日(賦課期日)現在、燕市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が死亡した場合には、納税通知書は推定相続人に送付されることになります。
 燕市では、推定相続人の内のお一人を代表者として納税通知書等を送付しています。

相続放棄をされた場合の手続き

 納税義務者が死亡した後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要です。詳しくは税務課までお問い合わせください。

口座登録されていた方が死亡した場合

 納税義務者が生前、市民税・都民税の納付を口座振替にしていた場合、死亡後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。詳しくは収納課(電話:0256-77-8155直通)までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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