年金からの市県民税特別徴収(天引き)が始まる年度と次年度以降の納付方法の違いについて

更新日:2022年11月29日

年金からの特別徴収が始まる年度

 公的年金からの特別徴収の開始は、10月支給分の年金からとなりますので、特別徴収が始まる年度の前半(6月、8月)については、普通徴収(口座振替または納付書)で納めていただきます。

公的年金に係る分の住民税が70,000円の場合(6月・8月)
徴収の方法 普通徴収(納付書または口座振替)
年金支給月 6月 8月
納付額 前半(年税額の2分の1) 後半(年税額の2分の1) (70,000÷2=35,000円)
前半の2分の1 (35,000÷2=17,500円)
18,000円 17,000円
公的年金に係る分の住民税が70,000円の場合(10月・12月・2月)
徴収の方法 特別徴収(年金から特別徴収)
年金支給月 10月 12月 2月
納付額 前半(年税額の2分の1) 後半(年税額の2分の1) (70,000÷2=35,000円)
後半の3分の1 (35,000÷3=約11,666円)
11,800円 11,600円 11,600円

 

年金からの特別徴収開始後の年度

 年6回の年金支給のつど、引き落としにて納税いただきます。

公的年金に係る分の住民税が60,000円の場合
徴収の方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納付額

前年度の年税額の6分の1

(70,000÷6=約11,666円)

年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1

(60,000-35,000)÷3=8,333円

11,800円 11,600円 11,600円 8,400円 8,300円 8,300円

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