熱損失防止(省エネ)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
住宅の省エネ化を促進するため、既存住宅で一定の省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1(工事により認定長期優良住宅に該当となった場合3分の2)減額します。
なお、申告については工事完了日から3カ月以内となります。
減額対象となる住宅の要件
- 平成26年(2014年)4月1日以前に建築された専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること(貸家を除く)。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 令和8年(2026年)3月31日までに、改修工事費が60万円(税込)を超える熱損失防止(省エネ)改修工事が行われたものであること。
(注意)国・地方公共団体から助成や給付などの補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。
工事の要件(5項目)
次の(ア)の工事、または(ア)と併せて行う(イ)から(オ)の工事であること
- (ア)窓の断熱改修工事(必須)
- (イ)床の断熱改修工事
- (ウ)天井の断熱改修工事
- (エ)壁の断熱改修工事
- (オ)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの取替または設置工事
(注意)(ア)の工事は必須です。また改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
(注意)(オ)の工事は、(ア)~(エ)の工事費用50万円超(税込)+(オ)の工事で合計額が60万円(税込)を超える場合が減額対象です。
減額の期間
改修が完了した翌年度から1年分(ただし、新築住宅の減額措置及び耐震改修住宅の減額措置を受けている場合は減額されません)
減額の対象となる固定資産・床面積・割合
対象床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
減額の割合
【熱損失防止改修のみの場合】
該当家屋に係る固定資産税の3分の1
【熱損失防止改修+長期優良住宅認定を受けた場合】
該当家屋に係る固定資産税の3分の2
減額を受けるための手続き
申告期間
熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した日から3カ月以内
申告に必要な書類
- 【熱損失改修のみの場合】
熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル:120.3KB)
【認定長期優良住宅に該当の場合】
特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル:121KB) - 増改築等工事証明書(証明書は以下の者が発行できます)
- 登録された建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
詳しくはこちらをご覧ください(外部サイト)
- 改修工事に要した費用を証明する書類 (領収書及び工事内訳の分かる費用明細書)
- 改修工事を行った箇所の写真(改修工事前及び改修工事後)
- 納税義務者の住民票の写し(市外居住者の方のみ)
- 国・地方公共団体の各種助成及び、給付などの補助金の決定通知書の写し
- 認定長期優良住宅に該当となった場合は、認定通知書の写し
注意事項
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減措置や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
この減額措置の適用は、1回限りとなります。
申告書の提出・問い合わせ先
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
税務課資産税2係 2階9~11番窓口 電話:0256-77-8148(直通)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 資産税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8148
更新日:2024年05月22日