家屋の取り壊し・名義変更の届け出
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。
年の途中で家屋を取り壊した場合や、名義変更した場合は、次の手続きをしないと今年度と同様に翌年度も課税されることになります。まだ手続きをしていない場合は年内に手続きをお願いします。
法務局での手続き
登記済家屋の取り壊し
取り壊しされた年のうちに下記の法務局へ減失登記をすることで、市への届け出は不要になります。
(年末の取り壊しなどで、法務局への減失登記が年を越してしまう場合は、年内に市への届け出をお願いします)
登記済家屋の名義変更
名義変更があった年のうちに法務局へ所有権移転登記をすることで、市への届け出は不要になります。
(所有権移転登記が年を越してしまうと、翌年度も旧名義人へ課税されてしまいます)
新潟地方法務局三条支店
〒955-0081 三条市東裏館2丁目22番3号 電話 0256-33-1375
市役所での手続き
登記されていない家屋の取り壊し
取り壊し後、速やかに市へ届け出をしてください。その年のうちに届け出されない場合は、翌年度も課税されてしまいます。
登記されていない家屋の名義変更
名義変更後、速やかに市へ届け出をしてください。その年のうちに届け出をしなかった場合は、翌年度も旧名義人へ課税されてしまいます。
名義変更の理由が相続以外の場合は、旧名義人の実印と印鑑証明が必要です。
手続き
下記書式のダウンロード、または税務課に届出書を用意してあります。印鑑を持参し 手続きをしてください。
家屋補充課税台帳名義変更届 (PDFファイル: 80.7KB)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 資産税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8148
更新日:2023年03月17日