新築住宅の減額措置

更新日:2026年04月01日

令和8年(2026年)4月1日以降に新築された住宅については、以下の床面積要件を満たす場合、新築後新たに課税される年度から3年度分または5年度分(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は5年度分または7年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。

対象となる住宅の要件

住宅の種類ごとの床面積要件
住宅の種類 条件 床面積要件
一戸建ての専用住宅 人の居住の用に供する建物
(別荘の用に供する建物を除く)
40平方メートル以上240平方メートル以下
住宅に店舗などが含まれている併用住宅 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること 40平方メートル以上240平方メートル以下
アパート等の共同住宅 独立的に区画された居住部分床面積に共用部分の床面積を按分して加えた床面積 40平方メートル以上240平方メートル以下

 

新築住宅に係る固定資産税の減額

減額される範囲

居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税額が2分の1減額されます。(120平方メートル超える場合、超える部分は減額されません)

減額される期間

一般の家屋については3年度分。3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては5年度分。
長期優良住宅については5年度分。3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては7年度分。

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のうち、平成21年(2009年)に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅のことです。

減額に必要な書類

適用対象外となる住宅

災害ハザードエリア内に建設された一定の住宅については、新築住宅の減額適用対象外となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

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