新築住宅の減額措置
令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅については、以下の条件を満たす場合、新築後新たに課税される年度から3年度分または5年度分(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は5年度分または7年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
対象となる住宅の要件
住宅の種類 | 条件 | 床面積要件 |
---|---|---|
一戸建ての専用住宅 | 人の居住の用に供する建物 (別荘の用に供する建物を除く) |
50平方メートル以上280平方メートル以下 |
住宅に店舗などが含まれている併用住宅 | 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
アパート等の共同住宅 | 独立的に区画された居住部分床面積に共用部分の床面積を按分して加えた床面積 | 50平方メートル(貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
新築住宅に係る固定資産税の減額
減額される範囲
居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税額が2分の1減額されます。(120平方メートル超える場合、超える部分は減額されません)
減額される期間
新築後、一般の家屋については3年度分。3階建以上の準耐火構造住宅においては5年度分。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のうち、平成21年(2009年)に施工された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、申告により新築後5年間(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては新築後7年間)120平方メートル分相当分を限度として当該住宅に係る固定資産税の2分の1を減額します。
減額対象となる住宅
- 長期優良住宅の認定を受け、令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅
- 同法の規定に基づき耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準をみたすものとして行政庁の認定を受けて新築された家屋であること
- 床面積が専用住宅の場合、50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される範囲
居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税額が2分の1減額されます。(120平方メートルを超える場合、超える部分は減額されません)
減額される期間
新築後、一般の家屋については5年度分。3階以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては7年度分)
減額に必要な書類
- 新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル:122.1KB)
- 認定長期優良住宅に該当する場合は、長期優良住宅の認定通知書の写しも提出してください。
適用対象外となる住宅
災害ハザードエリア内に建設された一定の住宅については、新築住宅の減額適用対象外となります。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 資産税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8148
更新日:2024年05月13日