住宅耐震工事に伴う家屋の固定資産税の減額措置
昭和57年(1982年)1月1日以前に建築した建物を、令和8年(2026年)3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積の120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1(耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)減額します。なお、申告については工事完了日から3カ月以内となります。
減額対象となる住宅の要件
- 昭和57年(1982年)1月1日以前から所在する家屋
- 現行の耐震基準に適合する改修工事を行った住宅
- 一戸当たりの耐震改修費用(耐震改修に直接関係のない費用を除く)が50万円(税込)を超える住宅
減額の期間
耐震改修工事完了年の翌年度から1年度分
ただし要安全確認計画記載建築物、または通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分
減額の対象となる固定資産・床面積・割合
対象床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
減額の割合
【耐震改修のみの場合】
該当家屋に係る固定資産税額の2分の1
【耐震改修+長期優良住宅認定を受けた場合】
該当家屋に係る固定資産税額の3分の2
減額を受けるための手続き
申告期間
耐震改修工事が完了した日から3カ月以内
申告に必要な書類
- 【耐震改修のみの場合】
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル:96.6KB)
【認定長期優良住宅に該当の場合】
特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(PDFファイル:97.3KB) - 耐震基準に適合した工事であることを証明する書類
・建築士等が証明する場合『増改築等工事証明書』
・燕市が証明する場合『住宅耐震改修証明書』
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書及び工事内訳の分かる費用明細書)
- 認定長期優良住宅に該当となった場合は、認定通知書の写し
注意事項
バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置、新築住宅の軽減措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
申告書の提出・問い合わせ先
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
税務課資産税2係 2階9~11番窓口 電話:0256-77-8148(直通)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 資産税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8148
更新日:2024年05月23日