住宅耐震工事に伴う家屋の固定資産税の減額措置

更新日:2021年03月01日

 1982年1月1日以前に建築した建物を、2020年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積の120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額します。なお、申告については工事完了日から3カ月以内となります。

減額対象となる住宅の要件

  1. 1982年1月1日以前から所在する住宅
  2. 現行の耐震基準(1981年年6月1日施行の建築基準法)に適合する改修工事を行った住宅
  3. 一戸当たりの耐震改修費用(耐震改修に直接関係のない費用を除く)が50万円を超える住宅
    (2013年3月31日までに契約したものは30万円以上)

減額の対象となる固定資産・床面積・割合

  • 対象床面積 1戸当たり120平方メートル相当分まで
  • 減額の割合 該当家屋に係る固定資産税額の2分の1
    (ただし、2017年4月1日以降に耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、該当家屋に係る固定資産税額の3分の2)
  • 減額される期間 耐震改修工事完了年の翌年度から1年度分
    (ただし要安全確認沿道建築物に該当する場合は2年度分)

(注意)当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、工事が完了した年の翌年度から2年度分

減額を受けるための手続き

 改修工事完了後3ケ月以内に、「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書」 に必要事項を記入し、税務課資産税係まで提出してください。

申告に必要な書類

耐震基準に適合した工事であることを証明する書類。

 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する「住宅耐震改修証明書」など。

工事領収書・工事明細書(1の証明書に工事費用の記載がある場合は不要)

 耐震改修工事にかかった費用が50万円超であることを確認するためのもので、原本は写しをとった後、返却可能です。

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注意事項

 バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置、新築住宅の軽減措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。

申告書の提出・問い合わせ先

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
税務課資産税係 2階10番窓口 電話:0256-77-8148(直通)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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