家屋の用途変更があった場合の届け出について

更新日:2023年03月17日

 固定資産税における家屋の利用変更とは、例えば「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」として利用するような場合をいい、1月1日現在の状況で判断することになります。

家屋の利用変更をされた場合は連絡をお願いします

 家屋の利用の状況は、登記簿の情報や新築時の家屋調査で確認した情報等をもとに判断しています。
 家屋の利用変更がされた場合、1か月以内に法務局で建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。しかし、変更登記ができないとき、または登記されていない家屋(未登記家屋)については、下記様式にて手続きをお願いします。

手続きについて

 下記様式のダウンロード、または税務課に届出書を用意してあります。印鑑を持参し手続きをしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8148

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