認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、申告により新築後5年間(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては新築後7年間)120平方メートル分相当分を限度として当該住宅に係る固定資産税の2分の1を減額します。
減額対象となる住宅の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(2009年6月4日)から2022年3月31日までに新築されたもの
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された家屋であること
- 床面積が専用住宅の場合、50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
(注意1)併用住宅の場合、居住部分の床面積の割合が全体の床面積の2分の1以上であり居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(注意2)マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となる固定資産・床面積・割合
50平方メートル以上120平方メートル以下の家屋の場合、建物の固定資産税の2分の1。120平方メートルを超え280平方メートル以下の家屋の場合、120平方メートル相当分について建物の固定資産税の2分の1が減額されます。
減額の期間
新築後、一般の家屋については5年度分。3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては7年度分。
注意事項
この減額と新築住宅の減額措置等その他の減額を重ねて受けることはできません。
認定通知書の提出・問い合わせ先
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
税務課資産税係 2階10番窓口 電話:0256-77-8148(直通)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年03月01日