納税義務者が死亡したときの固定資産税について
1 固定資産の所有者(納税義務者)が死亡した場合
固定資産税とは
- 固定資産税は、毎年1月1日現在の時点で、燕市内に固定資産(土地・家屋)を所有している方に負担していただく税です。
- 土地・家屋の所有権移転登記(相続登記)及び未登記家屋の名義変更が1月1日よりも前に完了した場合は、新たに確定する所有者の方が翌年度の納税義務者となります。
納税義務も相続の対象です
- 死亡した年度の納税義務については、相続人に引き継がれます。
- 相続登記が翌年1月1日前に完了していない場合、翌年度分からの死亡した方名義の固定資産税の納税通知書を、相続人を代表して受領していただくため、「相続人代表者指定(変更)届」の提出が必要です。
~令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました~
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。詳しくは法務省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
相続人代表者指定(変更)届
- 「相続人代表者指定(変更)届」は、相続登記が完了するまでの間、相続人の代表者として、納税通知書などの税務書類を受領する方を決めるためのものです。
- 死亡した方が燕市外居住者の場合は、死亡情報を得ることができないため、お手数ですが、税務課資産税係までご連絡をお願いします。
留意事項
- この届出は、書類を受領していただく代表者を相続人の中から選出するものです。
- この届出後に土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この届出の効力はなくなり、翌年度から登記上の新たな所有者に納税通知書を送付いたします。 (未登記家屋の所有者変更が完了した場合も同様です。)
- この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、別途「家屋補充課税台帳名義変更届」の提出が必要となります。
- この届出書の有無にかかわらず、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
- 納付において未納がありますと、相続人代表者の方に督促状等が届く場合があります。
- 法定相続人以外の方を相続人代表者として「相続人代表者指定(変更)届」を提出される場合は、相続権を有することが確認できる書類(遺言書、裁判関係書類等)の写しを添付してください。
2 法定相続人の範囲
法定相続人について
- 配偶者は常に相続人となります。(注意:配偶者とは、法律上婚姻関係にある夫婦の一方からみた他方のことで、夫にとっての妻、妻にとっての夫のことです。離婚した元配偶者や内縁関係の相手は相続人に含まれません。)
- 第1順位の法定相続人は子ども(養子、認知を受けた子も同じ)です。
- 子どもや孫がいない(亡くなっている)場合は、親が相続人となります。(第2順位)
- 子どもも親もいない(亡くなっている)場合は、兄弟姉妹が相続人となります。(第3順位)
代襲相続が起こる範囲
- 前提として、被相続人の子どもや孫、ひ孫などの直系卑属は代襲相続人になることができます。
- 親が相続人となる場合に、被相続人より先に亡くなっており、祖父母が生きている場合、祖父母が代襲相続人になります。
- 兄弟姉妹が相続人となる場合に、被相続人より先に亡くなっている場合、その子ども(甥姪)が代襲相続人になります。(注意:兄弟姉妹の代襲相続は1代までで、甥姪の子どもは相続人になることはできません。)
各種様式
各種様式は、次のリンクをご覧ください。
(申請書ダウンロードのページが開きます。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 資産税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8146
更新日:2024年04月25日