非自発的失業(倒産・解雇など)における国民健康保険税の軽減について
申請により国民健康保険税が軽減される場合があります
倒産・解雇などで職を失った非自発的失業者の国民健康保険税について、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定します。
下記の内容を確認の上、該当する方は申請手続きを行ってください。
対象
次の条件を全て満たす方が対象です。
- 雇用保険の受給資格者証の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれか
- 離職日翌日時点で65歳未満の方
- 離職日から5年度以内である(例:令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に申請する場合、離職日が令和3年3月31日以前の方は対象外)
(注意)65歳以上の方は対象になりません。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、または運転免許証など)
(注意)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知はハローワークで交付される書類です。軽減申請の際には原本の提示が必要です。
申請方法
非自発的失業者の軽減申請はオンラインからのお手続きがおすすめです。
オンラインからのお手続きが難しい場合は、税務課市民税2係(2階7番窓口)で直接申請することも可能です。
軽減後の税額
軽減申請後、税額が変更になる場合は、お手続きの翌月中旬を目安に通知にてお知らせいたします。
事前におおよその税額を知りたい方は以下のフォームから試算することも可能です。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2025年10月03日