非自発的失業における国民健康保険税の軽減について
国民健康保険税が軽減される場合があります
倒産・解雇などで職を失った非自発的失業者の国民健康保険税について、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定します。
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参のうえ、税務課へご相談ください。
対象
- 雇用保険の受給資格者証の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれか
- 離職日翌日時点で65歳未満の人
(注意)65歳以上の人は対象になりません。
申告に必要なもの
- 国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書(税務課市民税2係にあります)
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、または運転免許証など)
(注意)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知は原本の提示が必要です。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2025年04月01日