特別徴収(年金からの天引き)の対象者
特別徴収の対象者となる方は、65歳から74歳までの「世帯主」の方で、次の1から3のすべてに該当する方です。ただし、口座振替による納付の申し出をしている方及び年度途中で75歳になる方は除きます。
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳までであること
- 世帯主が受給する年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えないこと
注意
以下の場合は、今までどおり、納付書又は口座振替による納付(普通徴収)となります。
- 世帯主が国民健康保険加入者でない場合
(例:世帯主が会社などの健康保険、後期高齢者医療制度加入者など) - 世帯主が受給する年金が年額18万円未満の場合
- 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
(例:63歳の妻と一緒に国民健康保険に加入している) - 介護保険料の年金からの徴収との合算額が年金額の2分の1を超える場合
新たに特別徴収となる世帯
納付方法が新たに特別徴収となる世帯につきましては、徴収開始前にあらかじめご案内いたします。
納付月 | 納付方法 |
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4月~9月 | 普通徴収 |
10月・12月 | 特別徴収 |
2月 | 特別徴収 当期の税額が次年度の仮徴収額 |
4~9月は納付書又は口座振替で納付(普通徴収)し、普通徴収税額を差し引いた残額を10・12・2月の年金から特別徴収します。
翌年度以降は仮徴収という形で、2月の特別徴収額と同額を4・6・8月に特別徴収いたします。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2021年03月01日