特別徴収(年金からの天引き)の対象者

更新日:2021年03月01日

 特別徴収の対象者となる方は、65歳から74歳までの「世帯主」の方で、次の1から3のすべてに該当する方です。ただし、口座振替による納付の申し出をしている方及び年度途中で75歳になる方は除きます。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳までであること
  3. 世帯主が受給する年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えないこと

注意

 以下の場合は、今までどおり、納付書又は口座振替による納付(普通徴収)となります。

  • 世帯主が国民健康保険加入者でない場合
    (例:世帯主が会社などの健康保険、後期高齢者医療制度加入者など)
  • 世帯主が受給する年金が年額18万円未満の場合
  • 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
    (例:63歳の妻と一緒に国民健康保険に加入している)
  • 介護保険料の年金からの徴収との合算額が年金額の2分の1を超える場合

新たに特別徴収となる世帯

 納付方法が新たに特別徴収となる世帯につきましては、徴収開始前にあらかじめご案内いたします。

新たに10月から特別徴収(年金からの徴収)となる場合
納付月 納付方法
4月~9月 普通徴収
10月・12月 特別徴収
2月 特別徴収
当期の税額が次年度の仮徴収額

 4~9月は納付書又は口座振替で納付(普通徴収)し、普通徴収税額を差し引いた残額を10・12・2月の年金から特別徴収します。
 翌年度以降は仮徴収という形で、2月の特別徴収額と同額を4・6・8月に特別徴収いたします。

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