軽減措置

更新日:2023年07月12日

低所得世帯の軽減(7割・5割・2割軽減) 

世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)、国保被保険者、特定同一世帯所属者(注釈)の前年の所得が一定基準以下の世帯は、均等割額及び平等割額が軽減されます。2023年度に軽減判定の基準が変更になりました。

 判定は4月1日の世帯状況にて行います。(年度途中での加入者の増減は考慮しません。)4月2日以降に新たに加入した世帯には、加入した時点の状況により判定します。

 軽減を受けるための申請は必要ありませんが、税務署や本市の税務課へ所得申告が済んでいない未申告の方は、軽減の対象とはなりません。

(注釈)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する方をいいます。

軽減判定基準表
軽減割合 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額
7割 43万円+10万円×(給与所得者などの数-1)以下
5割 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者などの数-1)以下
2割 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者などの数-1)以下

「給与所得者など」とは給与収入が55万円を超える方(給与所得者)と、公的年金等の収入が60万円を超える方(65歳未満)または、125万円を超える方(65歳以上)を言います。

軽減を判定する所得の算出方法は、税額を計算する際の総所得額とは異なります。

  • 65歳以上の公的年金受給者は年金所得から15万円が控除されます。
  • 譲渡所得は特別控除前の所得で判定します。
  • 事業専従者控除がある方は、控除前の額で判定します。
  • 専従者給与がある方はその額を判定に含めません。
  • 未申告の方は軽減されませんので、所得のない場合でも申告が必要です。

未就学児の軽減

子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額について5割が軽減されます。低所得世帯の軽減(7割・5割・2割軽減)に該当している場合は、残りの均等割額の5割を軽減します。

未就学児1人に係る均等割額(年額)
軽減割合 均等割額(軽減後) 未就学児軽減額 未就学児軽減後均等割額
7割 10,320円 5,160円 5,160円
5割 17,200円 8,600円 8,600円
2割 27,520円 13,760円 13,760円
軽減なし 34,400円 17,200円 17,200円
  • 軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
  • 税額端数処理のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。

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