情報公開請求

更新日:2023年04月01日

燕市では、市民の知る権利を保障するため、情報公開制度を実施しております。この制度は、市民の皆さんからの請求に応じて、市の保有している情報を公開するもので、市の事務や事業について理解と信頼を深めてもらい、公正で開かれた市政を推進しようとするものです。お気軽にご利用ください。

実施する機関

市長、議会、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会で実施します。

公開の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、帳票、図面、写真(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものに記録されたものです。
ただし、次に掲げるものを除きます。

  • 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保管しているもの

請求できる方

  1. 市内に住所がある方
  2. 市内に事業所、事務所がある個人、法人、その他の団体
  3. 市内にある事業所、事務所に勤務している方
  4. 市内の学校に在学中の方
  5. 市に納税義務のある方、法人、その他の団体
  6. 実施機関が行う事務や事業に利害関係がある方、法人、その他の団体

(上記以外の方からの情報公開の申出にも応ずるよう努めています。)

請求方法

情報の公開を請求する方は、公開を請求する情報の内容を特定するために必要な事項などを、「情報公開請求書」に記載して、情報を保有する課へ提出してください。(情報を保有する課が不明な場合は、総務課へ提出してください。)

なお、請求権を有しない方は「情報公開申出書」より情報公開の申出を行うことができます。

請求に伴う用紙
請求等をされる方 様式 PDFデータ Wordデータ
上記「請求できる方」の1~6のいずれかに該当する個人・団体 情報公開請求書 情報公開請求書(PDFファイル:74.8KB) 情報公開請求書(Wordファイル:31.5KB)
上記「請求できる方」の1~6のいずれにも該当しない個人・団体 情報公開申出書 情報公開申出書(PDFファイル:31.7KB) 情報公開申出書(Wordファイル:14KB)

 

オンラインで請求等をする場合は、以下のリンクから申込みフォームを開き、請求等を行ってください。

情報公開請求・申出(オンライン申請)

請求に対する決定等

公開の請求(申出)があったときは、請求書等の提出があった日から15日以内に、公開するかどうかの決定(回答)を行います。
決定をしたときは、請求者(申出者)に書面で通知します。また、公開しない旨の決定をしたときは、通知書面にその理由を記載します。

(決定の期限が延長される場合があります。)

公開方法

閲覧や視聴、またはその写し(用紙への複写、光ディスク等への複写、または電子メールによる送付)の交付です。
公開決定または部分公開の決定通知を受けた公開請求者は、通知書に指定された日時、場所で公開を請求した公文書を閲覧や視聴、またはその写しの交付を受けることができます。

閲覧、視聴は無料です。
用紙への複写は、A3版サイズまでコピー料金白黒1枚10円、カラーコピー1枚80円です。
光ディスク等への複写を希望される場合は、当該光ディスク等の実費をいただきます。
郵送を希望される場合は、送料の実費をいただきます。

公開しない情報

以下に該当する情報は公開することができませんので、ご了承ください。

  1. 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    • 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
    • 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
    • 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
  2. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号
  3. 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
    • 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
    • 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  4. 市の機関及び国等(国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  5. 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
    • 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
    • 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
    • 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
    • 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  6. 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
  7. 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定の定めるところにより公開しないこととされ、若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8312

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