求職者等に対するハラスメント防止に向けた取り組み
燕市では、採用試験受験者やインターンシップ参加者、その他求職者(以下、「求職者等」という)が安心して求職活動や就業体験を行うことができるよう、求職者等に対するハラスメント防止に取り組んでいます。
1.求職者等に対するハラスメントとは
採用試験、採用ガイダンス、オープン・カンパニー、インターンシップ、その他採用活動・就業体験において、その受験者・参加者に対し、職員が職務上の地位や優越性を背景として行う、性的な言動、威圧的な言動、精神的・身体的な苦痛を与える言動、または就職活動等の環境を害する行為のことです。
(ハラスメントの例)
・性的な内容に関する質問を行うこと
・容姿や身体に関する不必要な発言を行うこと
・人格を否定するような発言や行動を行うこと
・出身地、宗教、思想・信条、性的指向・ジェンダーアイデンティティ等に関する差別的な発言や行動を行うこと
・上記に関するメッセージやメール等の送信を行うこと
・必要のない身体接触を行うこと
・望まない食事や交際、性的関係の要求を行うこと
(注意)例示であり、これに限るものではありません
2.ハラスメント防止の取り組み
燕市は、求職者等に対するハラスメントを許しません。職員によるハラスメントにより、求職者等の求職活動や就業体験等が阻害されることを防止するために、以下のことに取り組みます。
・職員は、不適切な言動、不必要な身体的接触、望まない食事や交際、性的関係の要求などを行いません
・職員と求職者等との連絡は、原則、燕市の電話・メールを使用し、職員の私用電話・メール等は使用しません(ただし、緊急性が高い場合はこれに限りません)
・総務部総務課人事係は、職員にハラスメント防止の啓発を行います
3.相談
燕市の求職活動や就業体験において、ハラスメントと思われる不適切な行為を受けた事案がありましたら、総務部総務課人事係までご相談ください。
相談があった場合は、速やかに事実関係を確認します。確認の結果、ハラスメントが認められた場合は、相談者の意向に配慮しながら必要な措置を講じるとともに、行為者に対しては、関係法令及び関係規程に基づき厳正に対処します。また、再発防止に向け、必要な措置を講じます。
(注意)相談を行ったことや事実確認に協力したことを理由として、相談者や協力職員が不利益な取扱いを受けることは一切ありません。
(注意)相談者のプライバシー保護に十分配慮し、相談者の意向を尊重したうえで、該当職員や該当部署等への確認を行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務課 人事係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8318
更新日:2026年10月01日