新潟県令和6年能登半島地震災害義援金の二次配分について【燕市分】

更新日:2026年03月06日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金について、新潟県令和6年能登半島地震義援金配分委員会で決定した基準により二次配分します。

(注意)対象の世帯には、3月5日に「お知らせ」を発送いたしました。
(注意)義援金は、新潟県、日本赤十字社新潟県支部、新潟県共同募金会に寄せられたものです。

1.配分区分及び金額

区分等

2.対象者および申請方法について

対象者

令和6年能登半島地震により「人的被害」及び、燕市税務課から「住家被害」の認定を受けた被災者

区分

人的被害

死亡(注意1)、重傷(注意2)

住家被害(注意3)

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊

(注意 1)死亡は石川県内において亡くなられた燕市民の方も対象とします。
(注意 2) 重傷は原則、災害報告取扱要領に基づく「重傷者」に該当する方を対象とします。(被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外です。)
(注意 3) 住家被害の区分は、「罹災証明書」の記載内容で確認します。(申請の対象者は、令和6年能登半島地震により被災した世帯の世帯主です。)
(捕捉)支給対象となる物件は、「被災者が罹災時において居住している住宅」です。
(捕捉)居住のない物件、店舗、車庫、納屋等は支給の対象外となります。
(捕捉)住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象となりません。

燕市内における対象者(人的被害はありません)

区分

 

対象者の種類

申請方法等

1

これまでの義援金配分を
受領した世帯主

申請は不要です

配分額(二次)を3月27日に同口座へ振込します。

2
(注意)

これまでの義援金配分を
受領した世帯主と異なる
世帯主

申請が必要です

送付した専用の案内に従って申請を行ってください。

3

(注意)

これまでの義援金配分を
受領し
ていない世帯主

 

申請が必要です

送付した専用の案内に従って申請を行ってください。

一次と二次の合計が配分されます。

(注意)2および3は罹災証明書に記載の世帯主と罹災時に同世帯員、またはその世帯員が現在同世帯内にいる世帯主に限ります。

3.申請方法

  • 窓口:燕市防災課(〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 3階2番窓口)
    燕市では、特殊詐欺等の被害を避けるため、基本的に窓口での申請のみ受理します
     
  • 時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

4.申請期限

令和8年8月31日(月曜日)まで

(注意)期限までに申請がない場合、義援金は配分されません。

5.分配方法について

手続き不要の人については3月27日に口座振込を行います。

申請が必要な人については、 申請書を受理した後、1か月程度を目安に指定口座に振り込みする予定としています。申請が多数重なった時は、上記の目安を超える場合がありますのでご了承ください。

(注意)毎月 8 日 ・ 18 日 ・ 28日を 目処 に 申請から 1 ヶ月程度で振込を行います


  • 個人(被災者)の方が、地方公共団体(都道府県や市町村など)から受け取った義援金は、所得税法上、非課税となります。
  • また、この配分を受けた義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではないことから、雑損控除における損失額の計算上、その金額を控除する必要はありません。

[関係法令通達等]
所得税法施行令第30条

6.関連ページ等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災課 防災対策係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8381

メールフォームによるお問い合わせ