新潟県令和6年能登半島地震災害義援金の配分について【燕市分】
義援金の申請受付は令和6年12月27日で終了しました。
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金について、新潟県令和6年能登半島地震義援金配分委員会で決定した基準により配分します。
(注意)義援金は、新潟県、日本赤十字社新潟県支部、新潟県共同募金会に寄せられたものです。
1.配分対象及び配分金額
被害区分 | 対象 | 申請できる方 | 義援金配分金額 | |
人 的 被 害 |
死者 | 今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む) (注意)石川県で死亡された方も含む |
直系の遺族( 配偶者、子、父母、孫、祖父母) | 100 万円/人 |
重傷者 | 今回の震災により負傷し、1か月以上の治療を要する見込みの方 | 負傷した本人 | 50 万円/人 | |
住 家 被 害 |
全壊 | 罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 (注意)大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊) |
住居に居住していた世帯主 |
100 万円/世帯 |
大規模半壊 | 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 | 75 万円/世帯 | ||
中規模半壊 | 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 | 50 万円/世帯 | ||
半壊 | 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 | 25 万円/世帯 | ||
準半壊 | 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 | 10 万円/世帯 | ||
一部損壊 | 罹災証明書で「一部損壊」 と認定された世帯 |
2万円/世帯 |
2.申請に必要な書類
それぞれの状況によって必要な書類が異なりますのでご注意ください。
書類がない場合は、義援金を受けられないことがありますのでご注意ください。
1.死亡した方のご遺族
- 新潟県令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書(防災課窓口に設置)
- 本人(申請者)確認書(免許証・マイナンバーカード等)(注意)確認後返却
- 死亡診断書の写し (注意)発行にかかる費用は個人負担となります。
- 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
- 通帳の写し または キャッシュカードの写し
(注意)振込先の口座番号、名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。(注意)申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
(注意)地震により石川県内において亡くなられた燕市民も対象です。
2.重傷を負った方
- 新潟県令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書(防災課窓口に設置)
- 本人(申請者)確認書(免許証・マイナンバーカード等)(注意)確認後返却
- 医師の診断書の写し (注意)発行にかかる費用は個人負担となります。
- 通帳の写し または キャッシュカードの写し
(注意)振込先の口座番号、名義人(申請者)のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。(注意)申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
3.住家に被害を受けた方
義援金の配分対象となる方(主たる住家に被害があり、燕市(税務課)から令和6年能登半島地震による住家の被害認定を受けた世帯)には、罹災証明書に記載されている世帯主の方あてにご案内の文書をお送りしています。
案内に沿って申請をお願いいたします。
- 新潟県令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書(お送りしたもの)
- 通帳の写し または キャッシュカードの写し
振込先の口座番号、名義人(世帯主)のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。(注意)世帯主と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
(注意)住家の被害認定を受けた世帯は、罹災証明書の添付不要です。改めて罹災証明書を取得していただくことはありません。
(注意)住家の被害認定を受けていない場合は義援金を受け取れません。
(注意)委任状による申請の場合、本人確認をさせていただく場合がございます。
3.申請方法
- 窓口:燕市防災課(〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 3階2番窓口)
- 時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
4.申請期限
令和6年12月27日(金曜日)まで
※期限までに申請がない場合、義援金は配分されません。
5.分配方法について
申請書を受理した後、1か月程度を目安に指定口座に振り込みする予定としています。
申請が多数重なった時は、上記の目安を超える場合がありますのでご了承ください。
なお、振込日等、振込に関する通知は行いませんので、通帳記入などでご確認ください。
※個人(被災者)の方が、地方公共団体(都道府県や市町村など)から受け取った義援金は、
所得税法上、非課税となります。
また、この配分を受けた義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではないことから、
雑損控除における損失額の計算上、その金額を控除する必要はありません。
[関係法令通達等]
所得税法施行令第30条
6.関連ページ等
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 防災課 防災対策係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8381
更新日:2025年01月06日