庁舎内のご案内

更新日:2023年04月01日

このページは、庁舎内のご案内と施設の紹介に関するページです。

  1. フロア案内
  2. ホール・会議室
  3. その他の共用空間
  4. 庁舎について

フロア案内

1階フロア(市民生活部・健康福祉部・こども政策部)

エントランスにインターホンを設置しています。

庁舎フロア1階(市民生活部・健康福祉部・こども政策部)案内図

2階フロア(市民生活部・都市整備部)

庁舎フロア2階(市民生活部・都市整備部)案内図

3階フロア(総務部・企画財政部・教育委員会・産業振興部・農業委員会)

庁舎フロア3階(総務部・企画財政部・教育委員会・産業振興部・農業委員会)案内図

4階フロア(議会事務局・監査委員事務局)

庁舎フロア4階(議会事務局・監査委員事務局)案内図

ホール・会議室

 庁舎の会議室等の一部については、業務時間外において貸出を行っています。

使用できる時間

平日

午後6時から午後9時まで

休日

午前9時から午後9時まで

会議室等を使用できる者

  • 市内に住所を有する者、または市内に通勤もしくは通学をしている者
  • 市内に事業所または事務所を有する者、または法人その他の団体
  • 市長が特に必要と認めるもの

使用できる会議室について

 会議室等の概要や使用料については、次のとおりです。

つばめホール

白を貴重とした天井と壁の室内の写真
  • 面積 213平方メートル
  • 定員 約130人
  • 備品
    机・椅子・展示用パネル・マイク・スピーカー
  • 利用料金 1時間 2,000円

(注意)プロジェクターを1回 1,000円で利用できます。

会議室101

白い机と椅子が並べられた部屋の写真
  • 面積 54平方メートル
  • 定員 約16人
  • 備品 机・椅子
  • 利用料金
    午前1,600円、午後2,100円、夜間1,600円

会議室102

椅子と白い机が並べられた部屋の写真
  • 54平方メートル
  • 定員 約16人
  • 備品 机・椅子
  • 利用料金
    午前1,600円、午後2,100円、夜間1,600円

(注意)会議室101を使用する場合に貸し出すことができます。

会議室103

白い机と椅子が並べられた部屋の写真
  • 面積 54平方メートル
  • 定員 約16人
  • 備品 机・椅子
  • 利用料金
    午前1,600円、午後2,100円、夜間1,600円

(注意)会議室101と会議室102を使用する場合に貸し出すことができます。

会議室201

茶色の椅子と白い椅子が並べられた室内の写真
  • 面積 88平方メートル
  • 定員 約26人
  • 備品 机・椅子
  • 利用料金
    午前2,600円、午後3,500円、夜間2,600円

会議室202

ガラス張りで外の景色が見える会議室の写真
  • 面積 35平方メートル
  • 定員 12人
  • 備品 机・椅子
  • 利用料金
    午前1,000円、午後1,400円、夜間1,000円

(注意)会議室203とつなげて使用することもできます。

会議室203

ガラス張りで外の景色が見える会議室の写真
  • 面積 35平方メートル
  • 定員 12人
  • 備品 机・椅子
  • 利用料金
    午前1,000円、午後1,400円、夜間1,000円

(注意)会議室202とつなげて使用することもできます。

まちづくり広場

ガラス張りの建物の前に広がる芝生の広場の写真
  • 面積 4,575平方メートル
  • 利用料金 1時間 2,000円

使用料の加算

  • 冷暖房の利用期間中に使用する場合は、使用料の2割に相当する額を加算する。
  • 使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、使用料の2割に相当する額を加算する

使用制限

 次のいずれかに該当するときは会議室等の使用を許可しません

  • 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
  • 会議室等を損傷し、または滅失するおそれがあると認められるとき
  • 暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき
  • 営利を目的とする民間企業等が、その営利を目的とした販売等のために会議室等を使用するとき
  • 特定の政党の利害に関する事業を行い、または選挙に関し特定の候補者の支持をしようとするとき
  • 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派もしくは教団を支持しようとするとき
  • 管理上支障があるとき、または市長が適当でないと認めるとき

使用許可の取り消し等

 次のいずれかに該当するときは、会議室等の使用許可の取り消し、使用の制限、停止を行う場合があります。

  • 「燕市庁舎会議室等の使用に関する条例」またはこの条例にもとづく規則の規定に違反したとき
  • 使用の許可に付した条件に違反したとき
  • 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき
  • 特別の事情により市長が必要と認めるとき

申請書ダウンロード

その他の共用空間

エントランスホール

椅子と机と展示品が並ぶ広間の写真

 燕市の産業に関する展示があり、待合スペースとしてもご利用できます。

スカイラウンジ

白いテーブルと椅子が並ぶ室内の写真

 庁舎南側を一望できるスカイラウンジです。
 エレベータを4階まで上がると、すぐですので、お気軽にご利用ください。

インターホン

 お手伝いが必要な方はボタンで職員をお呼びください。

モニターや案内図が設置された室内の写真
黒を基調とした案内図の写真

庁舎について

 この庁舎は2013年5月7日にオープンしました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 用地管財課 管財係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8334

メールフォームによるお問い合わせ