公共施設等での受動喫煙対策について

更新日:2023年04月01日

なくそう!望まない受動喫煙(公共施設等での受動喫煙対策)

~たばこを吸う人も吸わない人も。マナーからルールへ~

改正法の概要

 健康増進法の改正により、受動喫煙対策を図るため、公共施設等において禁煙等による対策を実施します。実施日や内容は施設によって異なります。皆様のご協力をお願い致します。

関連ページ
なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省ホームページ)
(注意)別ウインドウが開きます

禁煙実施内容

病院・学校等

施設学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等は、2019年7月1日より、屋外を含む敷地内全面禁煙です。

その他公共施設

公民館、スポーツ施設、文化施設、保養観光施設等は、2020年4月1日より、施設内での全面禁煙です。
(注意)「温泉保養センターてまりの湯」は除く。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 用地管財課 管財係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8334

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