現場代理人の常駐緩和の特例措置
現場代理人の常駐緩和の特例措置について
燕市発注の建設工事における現場代理人の常駐緩和の特例措置については下記の通りとなります。2025年10月1日付けで一部改正しました。
2025年10月1日改正点
1.緩和の措置が適用される条件の「工事の種類が同一であること」を削除
2.兼任する工事の1件当たりの当初契約金額を4,000万円未満から4,500万円未満に緩和
3.兼任する工事の当初契約金額の合計を8,000万円未満から9,000万円未満に緩和
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総務部 用地管財課 契約管理係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8332
更新日:2025年10月01日