現場代理人の常駐緩和の特例措置

更新日:2025年10月01日

現場代理人の常駐緩和の特例措置について

燕市発注の建設工事における現場代理人の常駐緩和の特例措置については下記の通りとなります。2025年10月1日付けで一部改正しました。

2025年10月1日改正点

1.緩和の措置が適用される条件の「工事の種類が同一であること」を削除
2.兼任する工事の1件当たりの当初契約金額を4,000万円未満から4,500万円未満に緩和
3.兼任する工事の当初契約金額の合計を8,000万円未満から9,000万円未満に緩和

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