「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について
「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について
「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の適用及びインフレスライド条項(燕市建設工事請負基準約款第27条第6項)に準じ、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
なお、これにより契約金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。
1 特例措置について
措置の概要
新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料(以下「請負代金額等」という。)の変更の協議を請求することができる。
・燕市建設工事請負基準約款(補則)第55条
「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し質疑を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める」
対象案件
令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
請負代金額の変更
変更後の請負代金額等については、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額等=P(新)×k
P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
受注者からの請求方法
2 インフレスライド条項の適用について
適用対象工事
令和6年2月29日以前に契約を締結している工事のうち、別途マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるもの。
運用基準について
新潟県の「建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル【令和5年3月1日以降適用】」を準用します。
その他
全体スライド及び単品スライドは併用することができる。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 用地管財課 契約管理係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8332
更新日:2024年04月02日