燕市「週休2日取得モデル工事」の試行について

更新日:2024年03月28日

燕市「週休2日取得モデル工事」土木工事の改定について(令和6年4月1日以降適用)

建設産業においては、週休2日(4週8休相当)の取得が進んでおらず、若年労働者をはじめとする建設関係の担い手確保・育成を進める上での課題となっています。処遇改善等を推進し、建設産業が若者にとっても魅力ある産業となるよう、週休2日(4週8休相当)を建設産業に更に広く浸透させるため、発注方式の追加及び対象工事の範囲を拡充します。

 

1.改定の概要

(1) 発注方式を原則、当初発注時から「発注者指定型」とする。

(2) 試行対象工事を土木一式工事、管工事(配水管)及びさく井工事から、週休2日取得が可能と判断できる全ての土木工事に拡大する。

(3) 試行対象金額を予定価格1,000万円以上から設計額130万円超える工事に拡大する。

(4) 週休2日を達成した場合の工事費補正は、4週8休相当以上のみとする。

2.適用年月日

令和6年4月1日以降、入札の公告又は入札の通知(指名競争入札の場合)を行う工事から適用します。

3.その他留意事項

(1)工事着手前

・「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。

・分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息等の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。

(2)工事着手後

・監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所(現場休息)の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、現場閉所(現場休息)の状況を確認する。なお、「実施工程表」の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。

(3)その他

・監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離で発注した工事を含む。)の調整を適切に実施する。

・工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。

「週休2日取得モデル工事」(令和6年4月試行)について

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