少額随意契約の基準額の引き上げについて
昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日から、地方自治法施行令が一部改正され、第167条の2第1項第1号で定める随意契約によることが可能とされている基準額が引き上げられました。
このことに伴い、令和7年10月1日から本市の取り扱いについても、次の表のとおりとしますのでお知らせいたします。
契約の種類 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
物件の貸付け | 30万円 | 30万円 |
前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 | 100万円 |
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総務部 用地管財課 契約管理係
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更新日:2025年10月01日