燕市パブリックコメント実施要綱

更新日:2021年03月01日

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燕市パブリックコメント実施要綱

(目的)第1条

  1. この告示は、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定めることにより、市の意思決定の過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画の促進を図り、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義) 第2条

  1. この告示において「パブリックコメント」とは、市の重要な施策等の意思決定の過程において、当該施策等の案を公表し、市民からの意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する手続をいう。
  2. この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

(対象)第3条

  1. パブリックコメントの対象となる施策等(以下「対象施策」という。)は、次に掲げるものとする。
    • (1) 市政に関する基本的な計画等の策定又は変更
    • (2) 市政の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
    • (3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
    • (4) 広く市民の公共の用に供する施設の建設に係る基本計画の策定又は変更
    • (5) その他実施機関が必要と認めるもの
  2. 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、パブリックコメントを行わないことができる。
    • (1) 迅速性又は緊急性を要するもの
    • (2) 軽微なもの又は行政の裁量の余地のないもの
    • (3) 審議会その他附属機関で審議する場合であって、当該附属機関がこの告示に準じた手続を経て行う報告、答申等に基づき実施機関が意思決定を行うもの

(実施時期)第4条

  1. 実施機関は、対象施策について最終的な意思決定をする前の適切な時期に相当の期間を設けて、その案を公表し、市民の意見を求めるものとする。

(案等の公表) 第5条

  1. 前条の規定による対象施策の案を公表するときは、案そのもの又は案の内容を明確に示すものにより行うものとする。この場合において、案のほかに次に掲げる資料等を併せて公表するよう努めるものとする。
    • (1) 対象施策の案を作成した趣旨、目的及び背景
    • (2) 対象施策の案について重要な論点及び実施機関の考え方
    • (3) その他市民が対象施策の案を理解するために必要な関連資料
  2. 前項の規定により公表する案又は資料等(以下「案等」という。)の情報が膨大なときは、その概要及び情報の全てを知り得る方法を公表することをもって足りる。

(公表方法)第6条

  1. 案等の公表は、次に掲げる方法を活用し、市民が容易に入手できるようにするものとする。
    • (1) 実施機関の事務所での閲覧
    • (2) 広報つばめへの掲載
    • (3) 燕市ホームページへの掲載
    • (4) その他実施機関が適当と認める方法

(意見提出者)第7条

  1. この告示に基づき意見を提出することができるものは、次に掲げるものとする。
    • (1) 市内に住所を有する者
    • (2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
    • (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
    • (4) 市内に存する学校に在学する者
    • (5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの

(意見の提出期間) 第8条

  1. 意見の提出期間は、案等を公表した日からおおむね3週間とし、案等の公表日に提出期限を明示するものとする。

(意見の提出方法) 第9条

  1. 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の適当と認められる方法とするものとする。
  2. 意見提出を行うものは、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名とする。)及び電話番号を記載するものとする。

(意見の取扱い)第10条

  1. 実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行うものとする。
  2. 実施機関は、提出された意見の概要及びそれ対する実施機関の考え方を公表するものとする。
  3. 提出された意見を踏まえ、公表した案等から修正を行ったときは、その修正内容及び修正理由を公表するものとする。
  4. 前2項の規定による公表は、計画等の決定のときまでに行うものとする。
  5. 提出された意見が、燕市情報公開条例(平成18年燕市条例第11号)第11条に規定する公開してはならない情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しない。
  6. 提出された意見が、燕市情報公開条例第12条に規定する公開しないことができる情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
  7. 意見提出者の氏名その他の個人情報は、公表しない。ただし、案等の公表の際に、当該情報を公表する予定であることを明示しているときは、この限りでない。

(実施状況の公表)第11条

  1. 市長は、定期的に各実施機関におけるパブリックコメントの実施状況並びに第3条第2項の規定により適用除外となった案件及びその理由をとりまとめ、公表するものとする。

(委任)第12条

  1. この告示に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、市長が定める。
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