広報つばめ・燕市ホームページへの有料広告 掲載できない広告

更新日:2021年03月01日

次のいずれかに該当する広告は、掲載することができません。

広報つばめ・燕市ホームページへの有料広告 掲載できない広告

  1. 法令などに違反するもの
  2. 公の秩序や善良の風俗を害するもの
  3. 人権侵害となるもの
  4. 政治性や宗教性のあるもの
  5. 社会問題その他についての主義や主張に当たるもの
  6. あたかも市が推奨しているかのような誤解を市民に与えるもの
  7. 個人の名刺広告に該当するもの
  8. 美観風致を害するもの
  9. 公衆に不快の念や危害を与えるもの
  10. その他、広告掲載をすることが適当でないと市長が認めるもの

暴力団や暴力団の構成員として認めるに足りる相当の理由が認められる者は、広告掲載をする者としません。

そのほか、広告掲載をすることができない業種や広告の内容、その他の具体的な基準を定めています。燕市広告掲載基準をご確認のうえお申し込みください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 広報秘書課 広報広聴係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8363

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