下水道使用料
下水道管、ポンプ場、終末処理場などの下水道施設は、家庭や工場などから流された汚水を毎日24時間休みなく処理し、きれいな水にして川や海に流しています。
下水道施設を維持管理していくためには、多額の経費が必要です。これらの経費を賄うため、下水道を使用しているみなさんから、排出する汚水量に応じて「下水道使用料」を納めていただきます。
※下水道使用料は使用を開始した日から発生します。
1年間無料について
下水道接続促進の一環として、燕市では以下の条件にあてはまる場合、使用開始月から1年間下水道使用料を無料としています。(新築の場合は対象外)
・供用開始区域として告示した日から、1年以内に排水設備を改造して公共下水道に接続し使用を開始した場合
下水道使用料の算定
下水道使用料は、汚水排除量に基づいて計算します。汚水排除量は、次の方法で認定します。
上水道を使用している場合
上水道の使用水量を汚水排除量と認定し、計算します。
井戸水などを使用している場合
使用態様に応じて汚水排除量を認定し、計算します。
(注意)井戸水から水道水に切り替えたときは、速やかに下水道課業務係までご連絡ください。
料金について
基本料金と超過料金を合計した額に消費税相当額を加えた金額が使用料金となります。排除量等によって使用料が異なります。詳しくは下表をご覧ください。
【特定環境保全公共下水道を除く区域】
区分 | 汚水の排除量 |
使用料月額 (税抜) |
||
水道汚水 | 基本料金 | 10立方メートルまで | 820円 | |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
一般汚水 | 10立方メートルを超え、20立方メートルまで | 96円 | |
20立方メートルを超え、50立方メートルまで | 109円 | |||
50立方メートルを超え、100立方メートルまで | 119円 | |||
100立方メートルを超える | 132円 | |||
公衆浴場汚水 | 10立方メートルを超える | 8円 | ||
その他汚水 | 1立方メートルにつき | 41円 |
【特定環境保全公共下水道の区域】
種別 | 料金(1立方メートルにつき) |
一般用 | 150円 |
臨時用 | 250円 |
《特定環境保全公共下水道を除く区域の計算例》
上水道を使用している家庭で、一か月の使用水量が25立方メートルの場合
A.汚水の排除量10立方メートルまで・・・820円【基本料金】
B.汚水の排除量11立方メートル~20立方メートル・・・10立方メートル×96円=960円【超過料金】
C.汚水の排除量21立方メートル~25立方メートル・・・5立方メートル×109円=545円【超過料金】
A.820円+B.960円+C.545円=2,325円
2,325円×10%=232円(消費税相当額:端数切捨て)
2,325円+232円=2,557円
****下水道使用料早見表****
(税込・円未満切り捨て)
使用量 (立方メートル) |
使用料(円) | 使用量 (立方メートル) |
使用料(円) | 使用量 (立方メートル) |
使用料(円) | 使用量 (立方メートル) |
使用料(円) |
1~10 | 902 | 33 | 3,516 | 56 | 6,340 | 79 | 9,351 |
11 | 1,007 | 34 | 3,636 | 57 | 6,471 | 80 | 9,482 |
12 | 1,113 | 35 | 3,756 | 58 | 6,602 | 81 | 9,612 |
13 | 1,218 | 36 | 3,876 | 59 | 6,733 | 82 | 9,743 |
14 | 1,324 | 37 | 3,996 | 60 | 6,864 | 83 | 9,874 |
15 | 1,430 | 38 | 4,116 | 61 | 6,994 | 84 | 10,005 |
16 | 1,535 | 39 | 4,236 | 62 | 7,125 | 85 | 10,136 |
17 | 1,641 | 40 | 4,356 | 63 | 7,256 | 86 | 10,267 |
18 | 1,746 | 41 | 4,475 | 64 | 7,387 | 87 | 10,398 |
19 | 1,852 | 42 | 4,595 | 65 | 7,518 | 88 | 10,529 |
20 | 1,958 | 43 | 4,715 | 66 | 7,649 | 89 | 10,660 |
21 | 2,077 | 44 | 4,835 | 67 | 7,780 | 90 | 10,791 |
22 | 2,197 | 45 | 4,955 | 68 | 7,911 | 91 | 10,921 |
23 | 2,317 | 46 | 5,075 | 69 | 8,042 | 92 | 11,052 |
24 | 2,437 | 47 | 5,195 | 70 | 8,173 | 93 | 11,183 |
25 | 2,557 | 48 | 5,315 | 71 | 8,303 | 94 | 11,314 |
26 | 2,677 | 49 | 5,435 | 72 | 8,434 | 95 | 11,445 |
27 | 2,797 | 50 | 5,555 | 73 | 8,565 | 96 | 11,576 |
28 | 2,917 | 51 | 5,685 | 74 | 8,696 | 97 | 11,707 |
29 | 3,037 | 52 | 5,816 | 75 | 8,827 | 98 | 11,838 |
30 | 3,157 | 53 | 5,947 | 76 | 8,958 | 99 | 11,969 |
31 | 3,276 | 54 | 6,078 | 77 | 9,089 | 100 | 12,100 |
32 | 3,396 | 55 | 6,209 | 78 | 9,220 | 101 | 12,022 |
納付方法
下水道使用料は、水道料金と合わせて毎月納めていただきます。
(月の途中で使用を開始したときなどは、下水道使用料のみを納めていただく場合もあります。)
納付方法には、金融機関やコンビニエンスストア、市役所窓口で納入通知書により納める方法と、口座振替で納める方法の2通りがあります。
口座振替日は、検針月の翌月17日(休みの場合は翌営業日)です。
お支払いは便利な口座振替で
- 金融機関や市役所窓口等に出向く必要がありません。
- 払い忘れの防止になります。
《お手続き方法》
お近くの金融機関窓口に「燕・弥彦総合事務組合 水道料金・下水道使用料口座振替依頼書」を提出してください。
※すでに水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、手続きは不要です。
こんな時は
使用者が変わった、引っ越しなどで一時的に不在にする
下水道使用者の変更や下水道の使用を休止・廃止・再開されるときは、届出が必要です。
届出はこちらをご確認ください。
届出がされないと、下水道使用料が正しく計算されません。余計に料金がかかったり、遡って料金が発生する場合がありますのでご注意ください。
減免を受けたい
下記に該当する場合は、減免を受けられる場合があります。詳しくは下水道課業務係までお問い合わせください。
・生活保護を受けている
・漏水している
・天災またはこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難である
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 下水道課 業務係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8293
更新日:2024年12月05日