2月22日 相続登記セミナーを開催します!(終了しました)

更新日:2024年01月10日

新潟地方法務局三条支局から学ぶ「相続登記セミナー」

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日から)

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記しなければなりません。
  3. 上記1.2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

    なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

わからないことを事前に確認しましょう!

相続登記の義務化と言われても・・・

  • 「相続登記の義務化」はなんとなく耳にしているが、正直他人事。
  • ペナルティって怖い・・・
  • 不安だけど、どうしたらいいのかわからない・・・

そんな不安や心配な点を事前に解消するためのセミナーを開催します! 

相続登記セミナー

  • 日程:令和6年2月22日(木曜日)
     
  • 時間:13時30分~14時30分(13時受付開始)
     
  • 場所:燕市中央公民館(燕市水道町1-3-28)
     
  • 定員:30名程度
     
  • 講師:渡邉 雄之 氏(新潟地方法務局三条支局)
     
  • 申込:電話もしくは下記申込フォームよりお申込みください
    都市計画課空き家等対策推進室
    0256-77-8264
この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8264

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