空き家利活用支援補助金
空き家利活用支援補助金
この事業は空き家の利活用を促進するため、空き家取得後1年以内の個人又は団体等を対象に、利活用を目的とした空き家の改修を実施した場合に、市の予算の範囲内において空き家の改修費用の一部を補助する制度です。
上限50万円の補助となりますが、燕市立地適正化計画で定める居住誘導区域内で行う工事には50万円を加算します。ただし、補助対象者の負担額が5分の1未満になる場合は、5分の1となるように加算額を調整します。
手続きに関しては必ず下記の空き家利活用支援補助金のご案内(PDFファイル:1.1MB)をご覧ください。
補助内容・申請
募集件数(見込み)
- 6件
(注意)予算が上限に達した時点で締切とさせていただきます。
対象者
- 過去1年以内に所有権が移転した空き家を取得した者
- 市税の滞納がないこと。
補助要件
- 過去1年以内に所有権が移転した空き家であること。
- 新築が一定期間経過したことによる中古住宅は対象にはしません。一度でも居住実態が確認できる中古住宅を対象とします。
- 令和7年度内に実績報告書を提出できること。
- 補助対象工事費が30万円以上(消費税を除く)であること。
補助対象工事
- 市内事業者に請け負わせた30万円以上(消費税を除く)の改修工事等で次のもの。ただし、空き家の買取再販を業とする事業者が申請者の場合は市外の事業者でも可とします。
- 敷地内すべての建物に関する工事
- 敷地内すべての工作物に関する工事
- 敷地内すべての植栽に関する工事
- 敷地舗装等の工事
- (注意)市内事業者とは、市内に本店を有する法人又は住所を有する個人事業主です。
対象工事期間
- 補助金の交付決定日以降に着手する工事で、令和7年度内に対象事業を完了し、実績報告まで実施できる予定のもの。
補助金額
- 対象工事費用(消費税を除く)の2分の1以内、上限50万円
- ただし、市立地適正化計画で定める居住誘導区域内で行う工事には50万円を加算します。
- 補助対象者の負担額が5分の1未満になる場合は、5分の1となるように加算額を減額します。
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
- 市役所の窓口に持参(都市計画課2階18番窓口)
- 郵送
- メール
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
燕市都市計画課 空き家等対策推進室 宛
(注意)補助対象工事の着手の前に申請(交付決定)が必要です。交付決定前に着手した事業は対象となりませんのでご了承ください。
【注意:オンライン申請について】
メールにて書類を提出される場合は、必要事項をご記入のうえ、添付資料は全てPDF化して下記メールフォームよりご送付ください。
空き家利活用支援補助金のご案内 (PDFファイル: 1.1MB)
提出書類
交付申請書
対象工事の着手前に必要書類を添えて提出してください。
【必要書類】
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1 燕市空き家利活用支援補助金交付申請書(様式第1号) 【個人申請の場合で 所有者と申請者が異なる場合のみ】 【代理人による提出の場合にのみ】 |
実績報告書
対象事業完了後、必要書類を添えて令和7年度内に提出してください。
【必要書類】
|
1 実績報告書(様式第2号) ※ 施工事業者が発行した対象工事内容と金額の内訳がわかるもの |
請求書
代理受領委任状
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進室
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8264
更新日:2025年04月01日