空き家・空き地活用バンク事業(解体撤去費助成)
この事業は、特定空き家等を解体することで、市民の安全、安心を確保するとともに、空き家・空き地活用バンクを活用すること等により、解体後の空き地の流通及び適正管理を促進するため、空き家解体を実施した方に市の事業予算の範囲内において空き家解体費用の一部を助成する制度です。最大50万円の助成を行います。
手続きに関しては必ず下記の「燕市空き家・空き地活用バンク事業(解体撤去費助成)のご案内」をお読みください。
燕市空き家・空き地活用バンク事業(解体撤去費助成)
2024年度事業の助成内容・助成申請について
募集件数
- 6件
助成申込
- 事前に都市計画課までお申込みください。(注意)申込件数が6件に達した時点で締切とさせていただきます。
助成申請
2024年9月30日までに申請が必要です。(注意)助成対象工事の着手の前に申請(交付決定)が必要です。
(申請が9月30日を過ぎる場合は、ご相談ください。)
- 申請受付日時:土曜日・日曜日・祝日を除く毎日 午前8時30分~午後5時15分
- 申請受付窓口:都市計画課空き家等対策推進室(市庁舎2階18番窓口)
対象工事期間
- 助成金の交付決定日以降に着手する工事で、2024年12月31日までに解体工事完了及び工事代金の支払いが完了できる予定のもの。
(工事期間が12月31日を過ぎる場合は、ご相談ください。)
助成金額
- 対象工事費用(消費税を除く)の2分の1以内及び50万円を上限
- (注意1)床面積あたりの空き家解体基準単価は1平方メートルあたり9,000円(消費税を含まない)を上限として対象工事費用を算定します。
- (注意2)1,000円未満は切り捨てます。
助成対象工事
市内解体施工業者に請け負わせた30万円以上(消費税を除く)の解体工事等で次のもの。
- 敷地内すべての建物の解体工事
- 敷地内すべての工作物の内、撤去することで隣地に影響を及ぼす工作物を除いたものの解体工事
- 敷地内すべての植栽の撤去工事
- 解体工事後の敷地整地工事
- (注意1)市内解体施工業者とは、市内に本店を有する法人又は住所を有する個人事業主です。
- (注意2)市のほかの補助事業との併用はできません。
助成要件
- 燕市空き家等の適正管理及びまちなか定住促進に関する条例施行規則の基準により、特定空き家等に認定され、解体及び撤去の指導対象となる建物を含んでいること。
- 助成対象工事を市内解体施工業者に発注すること。
- 助成対象工事完了後、燕市空き家・空き地活用バンクに登録すること。ただし、跡地が全て国有地又は公有地の場合は、管理者との協議結果報告書を提出すること。(注意)借地等の場合は土地所有者が登録する必要があります。
- 2025年1月31日までに実績報告書を提出できること。
- 助成対象工事額が30万円以上(消費税を除く)であること。
申請者の資格
- 特定空き家等の所有者又は所有者の3親等以内の親族若しくはその相続人又は特定空き家等に係る固定資産税の納税義務者であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 宅地建物取引業を営んでいない者。
燕市空き家・空き地活用バンク事業(解体撤去費助成)のご案内
都市計画課窓口にあります。必ずご確認くだささい。
【注意:オンライン申請について】
メールにて書類を提出される場合は、必要事項をご記入のうえ、添付資料は全てPDF化して下記メールフォームよりご送付ください。
委任状
申請書類の提出を代理人に委任する場合に必要です。
助成申請
添付書類をそろえて2024年9月30日までに提出が必要です。
(申請が9月30日を過ぎる場合は、ご相談ください。)
実績報告等
添付書類等をそろえて2025年1月31日までに提出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8264
更新日:2024年09月01日