開発行為又は建築に関する証明(60条証明)
開発行為又は建築に関する証明(60条証明)の申請について
都市計画法施行規則第60条により、開発行為又は建築に関する証明(60条証明)をいたします。
また、証明に際して確認する事項がありますので、資料をご用意いただく場合もあります。
手数料
1件 300円
証明申請に必要な図書
証明申請には次の図書が各2部必要(正本、副本)です。
(注意)副本は返却用。
番号 | 図書 | 内容または明示すべき事項 |
---|---|---|
1 | 開発行為又は建築に関する証明申請書兼証明書 |
地番については土地登記簿の地番を全筆記載すること |
2 | 案内図(住宅地図等) |
建築(建設)敷地の所在・地番 |
3 | 土地利用計画図(配置図) |
建築物(既設建築物含む)の配置・用途・構造・階数がわかるもの |
4 | 求積図 | 敷地面積、建築面積、延べ面積(既設建築物含む) |
証明申請様式
証明申請書(都市計画法施行規則第60条) (Wordファイル: 45.0KB)
証明申請書(都市計画法施行規則第60条) (PDFファイル: 107.3KB)
申請の方法
以下3つの申請方法がありますので、下記「証明申請手続きの流れ」をご参照ください。
(1)都市計画課都市計画係(燕市役所2階16番窓口)にて申請
(2)メールによる申請(証明書は窓口にて受け取り)
(3)郵送による申請
証明申請手続きの流れ
(1)都市計画課都市計画係(燕市役所2階16番窓口)にて申請の場合
上記の「証明申請に必要な図書」一式(2部)を窓口までご持参ください。
証明書の発行後、ご連絡いたしますので、証明書を窓口まで受け取りにお越しください。
なお、手数料につきましては、証明書と一緒に納付書をお渡ししますので、納付書に記載の指定金融機関等でお支払いをお願いします。
(2)メールによる申請(証明書は窓口にて受け取り)の場合
上記の「証明申請に必要な図書」一式のPDFファイルを下記メールアドレスまで送付してください。
証明書の発行後、ご連絡いたしますので、証明書を都市計画課都市計画係窓口(燕市役所2階16番窓口)まで受け取りにお越しください。
なお、手数料につきましては、証明書と一緒に納付書をお渡ししますので、納付書に記載の指定金融機関等でお支払いをお願いします。
(注意)メールの件名に【60条証明申請】とご記載ください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。(一度に受信可能な申請データは10MB程度までとなっております。10MBを超える場合は、分割して送付してください。)
【メール送付先】
toshikei@city.tsubame.lg.jp (都市計画課代表アドレス)
(3)郵送による申請の場合
上記「証明申請に必要な図書」一式(2部)ならびに証明書を送付するための宛名を記入した返信用封筒を同封し、下記宛先まで郵送してください。
証明書の発行後、証明書と「証明申請に必要な図書」の副本、及び納付書を郵送します。手数料につきましては、納付書に記載の指定金融機関等でお支払いをお願いします。
【郵送先】
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所都市計画課都市計画係
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
更新日:2023年08月31日