国土利用計画法に基づく届出
概要
国土利用計画法第23条の規定により、一定規模以上の大規模な土地について、権利の移転又は設定をする契約を締結した場合は、契約日(当日を含める)から2週間以内に土地の権利取得者(売買の場合には買主)が土地の利用目的及び取引価格などを市長に届け出なければなりません。
詳しくは、新潟県土木部用地・土地利用課(外部リンク)から新潟県の手引をご覧ください。
届出の必要な土地取引
取引の形態
- 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約締結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡等 (相続、贈与を除く)
取引の規模
- 都市計画区域内(燕・吉田地区全域、一部除く分水地区)5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外(国上山周辺、大河津分水路左岸地区)10,000平方メートル以上
一団の土地取引
- 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合は届出が必要です。(買いの一団)
届出の手続き
届出者
土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期間
契約締結日を含めて2週間以内
提出書類
1.土地売買等届出書(3部)
・正本1部(新潟県用)・副本2部(市町村用、届出者用控え)
(注意)届出書の押印廃止について
令和3年1月1日から届出書(譲受人)の押印は不要となりました。それに伴い、第三者が届出を行う際の委任状についても、押印は求めないこととします。なお、押印のある届出書についても受け付けます。
2.添付書類(2部)
- 位置図(縮尺10,000分の1~50,000分の1)
- 周辺状況図(縮尺2,500分の1~5,000分の1)
- 公図、更正図
- 契約書の写し
- 分譲計画図(宅地分譲の素地取得の場合)
- 委任状(代理人による届出の場合)
届出先
下記に記載されております、お問い合わせ先までご提出ください。
届出書等のダウンロード
土地売買等届出書(様式)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
更新日:2024年11月01日