地区計画
地区計画とは、地区のまちづくりを進める手法の一つで、土地や建物の所有者をはじめとした地区の皆さん自らが、身近な地区レベルのまちづくりを考え、道路や公園などの配置、建物の用途、高さ、色等のルールをきめ細かく定め、そのルールに基づき、建築行為等を規制誘導することにより、地区の特性を活かした良好な環境を形成していくことを目的としています。
地区計画の構成
地区計画の方針
地区のまちづくりの全体構想を定めるもので、地区のマスタープランとして、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めるものです。
地区整備計画
「地区計画の方針」にしたがって、道路、公園などの配置や建築物等に関する制限など、必要な事項を選択し、詳しく定めるものです。
地区整備計画で定められる事項
地区施設に関する事項 | 地区施設等(街区内の居住者等の利用に供される都市計画施設以外の道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地)の配置及び規模 |
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建築物等に関する事項 |
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その他の土地利用の制限に関する事項 | 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項 |
地区計画の決定一覧表
地区名 | 面積(ヘクタール) | 地区施設 | 建築物に関する制限 | 計画書 | 計画図 |
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吉田南地区 | 約6.8ヘクタール | 道路 幅=9.0メートル 長さ=約207メートル |
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吉田都市計画地区計画の決定(燕市決定)(PDFファイル:45KB) | 吉田南地区地区計画 計画図(PDFファイル:583.4KB) |
地区計画を実現する仕組み(届出・勧告)
地区計画で地区整備計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市長に届出が必要になります。
市では、届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告することとなります。
こうして、地区の皆さんが建物を新築したり、建替えたりするときに地区計画で決めたルールを守ることにより、少しずつ時間をかけて「まちの将来像」を実現していきます。
届出が必要な行為の概要
- 土地の区画形質の変更
建築物等の建築を伴わない場合も該当します。 - 建築物の建築
仮設建築物以外は原則として必要です。 - 工作物の建設
屋外広告物で表示面積1平方メートルを越え、かつ、高さが3メートルを越えるものは必要です。また、塀や垣、柵の設置についても必要です。 - 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
- 木竹の伐採
届出書様式ダウンロード
様式 | EXCEL形式 | PDF形式 |
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地区計画の区域内における行為の届出書 | 地区計画の区域内における行為の届出書(Excelファイル:46.5KB) | 地区計画の区域内における行為の届出書(PDFファイル:53.7KB) |
地区計画の区域内における行為の届出書記載例 | 地区計画の区域内における行為の届出書記載例(Excelファイル:67.5KB) | 地区計画の区域内における行為の届出書記載例(PDFファイル:118.3KB) |
地区計画の区域内における行為の変更届出書 | 地区計画の区域内における行為の変更届出書(Excelファイル:26.5KB) | 地区計画の区域内における行為の変更届出書(PDFファイル:23.1KB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
更新日:2023年03月13日