都市計画法第53条に基づく許可申請
概要
都市計画道路等の区域内において、建築物の建築の制限を行っており、建築をおこなう場合は、都市計画法に基づく許可申請が必要となります。
これにより、都市計画道路の区域内でも都市計画決定されてから事業が実施されるまでの間で、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的としています。
許可の申請を必要とするもの
都市計画法第53条の許可申請をする必要がある場合
- 都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設及び土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。
- 建築確認申請は、都市計画法第53条許可を受けてから行う必要があります。
- (注意1)ここでいう「建築物」及び「建築」は、建築基準法でいう建築物及び建築(行為)のことです。
- (注意2)都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可です。敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要となります。
許可基準
- 2階建て以下で、地下を有しないこと。
(注意)3階建て以上は不可。 - 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。
(注意)鉄筋コンクリート造は不可。
許可申請に必要な図書
許可申請には次の図書が各2部必要(正本、副本)です。
(注意1)副本は返却用。
(注意2)申請者が法人の場合は、許可申請書には法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
番号 | 図書 | 内容または明示すべき事項 |
---|---|---|
1 |
許可申請書 |
所在については、土地登記簿の地番を全筆記載すること。 |
2 |
案内図(住宅地図等) |
建築敷地の所在・地番 |
3 | 土地利用計画図(配置図) | 縮尺500分の1以上で、建築物の配置・構造・階数および都市計画道路線がわかるもの |
4 | 断面図 | 縮尺200分の1以上で、二面以上の建築物の断面図 |
5 | 各階平面図 |
縮尺200分の1以上のもの |
6 | 求積図 | 敷地面積、建築面積、延床面積 |
7 | その他参考となるべき事項を記載した図書 | (例:登記事項証明書、公図等) |
許可申請様式
許可申請書(都市計画法第53条第1項) (Excelファイル: 30.5KB)
許可申請書(都市計画法第53条第1項) (PDFファイル: 75.3KB)
申請の方法
以下3つの申請方法がありますので、下記「許可申請手続きの流れ」をご参照ください。
(1)都市計画課都市計画係(燕市役所2階16番窓口)にて申請
(2)メールによる申請(許可書は窓口にて受け取り)
(3)郵送による申請
許可申請手続きの流れ
申請内容が許可基準に適合するものであれば、申請日から15日間程度で許可がおります。
(1)都市計画課都市計画係(燕市役所2階16番窓口)にて申請の場合
上記の「許可申請に必要な図書」一式(2部)を窓口までご持参ください。
許可がおりましたらご連絡いたしますので、許可書を窓口まで受け取りにお越しください。
(2)メールによる申請(許可書は窓口にて受け取り)の場合
上記の「許可申請に必要な図書」一式のPDFファイルを下記メールアドレスまで送付してください。
許可がおりましたらご連絡いたしますので、許可書を都市計画課都市計画係(燕市役所2階16番窓口)まで受け取りにお越しください。
(注意)メールの件名に【53条許可申請】とご記載ください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。(一度に受信可能な申請データは10MB程度までとなっております。10MBを超える場合は、分割して送付してください。)
【メール送付先】
toshikei@city.tsubame.lg.jp (都市計画課代表アドレス)
(3)郵送による申請の場合
上記「許可申請に必要な図書」一式(2部)ならびに許可書を送付するための宛名を記入した返信用封筒を同封し、下記宛先まで郵送してください。
許可がおりましたら、許可書と「許可申請に必要な図書」の副本を郵送します。
【郵送先】
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所都市計画課都市計画係
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
更新日:2023年09月28日