優良宅地・住宅の認定について

更新日:2023年11月29日

 土地や建物等の譲渡所得に対する課税には重課の規定を適用しています。ただし、優良宅地・優良住宅の認定を受けた土地等を譲渡する場合には、重課の免除や税率の軽減を受けることができます。
 税制上の優遇措置を講じることで、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。

優良宅地認定及び優良住宅認定制度とは

優良宅地認定及び優良住宅認定制度

  土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受ける必要があります。

優良宅地認定及び優良住宅認定制度の詳細
区分 宅地の造成有 宅地の造成無
住宅の新築有 優良宅地認定 優良住宅認定
住宅の新築無 優良宅地認定 認定対象外

土地の譲渡益に対する課税制度

 土地の譲渡益に関する課税制度としては、「土地の譲渡者」「所有期間」で下記のとおり区分されています。

土地の譲渡益に対する課税制度の詳細
所有期間
譲渡者
短期
(5年以内)
長期
(5年超)
個人 短期土地譲渡益
重課制度
長期譲渡所得
課税制度
法人 短期土地譲渡益
重課制度
一般土地譲渡益
重課制度
  1. 長期譲渡所得課税制度
     個人が5年を超える期間所有していた土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して重課される制度です。
     ただし、租税特別措置法第31条の2第2項第14号ハに基づく優良宅地の認定を受けた等の場合には、軽減税率の適用を受けることができます。
  2. 短期土地譲渡益重課制度
     個人、法人及び連結法人が5年以内の期間所有していた土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して重課される制度です。
    (注意)2026年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても、重課税率の適用除外となります。
  3. 一般土地譲渡益重課制度
     法人が5年を超える期間所有していた土地を譲渡した場合に、その譲渡益に対して重課される制度です。
    (注意)2026年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても、重課税率の適用除外となります。

認定基準

  • 優良宅地認定基準(建設省告示第767号)
    1. 宅地の用途に関する事項
    2. 宅地として安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
    3. その他事項
  • 優良住宅認定基準(建設省告示第768号)
    1. 関係法令の遵守に関する事項
    2. 住宅の床面積に関する事項
    3. その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

(注意)優良宅地・優良住宅ともそれぞれ認定基準に適合していることが必要です。基準の詳細については、都市計画課までお問い合わせください。

認定申請

(注意)優良宅地認定申請をされる場合は、事前に燕市宅地開発規則に基づき開発事業計画事前(変更)協議書の提出をお願いします。

優良宅地認定申請

 優良宅地認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に下記の図書を添付し優良宅地認定申請書(様式第1号)を正・副2部提出してください。
(注意)造成区域面積が1,000平方メートル未満の場合は、宅地を造成した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を提出してください。

  • 設計説明書
  • 造成区域内の土地の登記事項証明書
  • 造成区域位置図(縮尺50,000分の以上)
  • 造成区域区域図(縮尺2,500分の1以上)
  • 造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
  • 造成計画断面図(縮尺1,000分の1以上)
  • 造成区域の公図の写し
  • 造成工事の写真及び完了写真
  • 排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
  • 給水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
  • がけの断面図(縮尺50分の1以上)
  • 擁壁の断面図(縮尺50分の1以上)
  • その他、市長が必要があると認める書類

優良住宅認定申請

 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に下記の図書を添付し優良住宅認定申請書(様式第8号)を正・副2部提出してください。
(注意)租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、優良住宅認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができます。

  • 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地の面積計算書
  • 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
  • 一団の宅地の附近見取図(縮尺500分の1以上)
  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証又はその写し
  • 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
  • 宅地建物取引業法による資格、設計者及び工事監理者の建築士法による資格並びに工事施行者の建設業法による資格に関する申告書
  • 床面積計算書
  • 各階平面図(縮尺100分の1以上)
  • 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
  • 配置図(縮尺300分の1以上)
  • 敷地面積計算書
  • 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
  • 建築費計算書
  • その他、市長が必要であると認める書類

申請様式等

燕市宅地開発規則

燕市租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務施行規則

登記原因証明情報及び登記承諾書

寄付採納願

申請手数料

優良宅地造成認定申請手数料(1件につき)
優良宅地造成認定申請手数料の詳細
造成宅地面積 申請手数料
0.1ヘクタール未満 86,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 190,000円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 260,000円
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 390,000円
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 510,000円
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 660,000円
10.0ヘクタール以上 870,000円
優良住宅新築認定申請手数料(1件につき)
優良住宅新築認定申請手数料の詳細
新築住宅の床面積の合計 申請手数料
100平方メートル以下 6,200円
100平方メートルを越え500平方メートル以下 8,600円
500平方メートルを越え2,000平方メートル以下 13,000円
2,000平方メートルを越え10,000平方メートル以下 35,000円
10,000平方メートルを越え50,000平方メートル以下 43,000円
50,000平方メートル越え 58,000円
その他
  • 優良宅地・優良住宅認定を得ることは、重課税等の適用除外を受けるための一要件にすぎません。
  • 課税の軽減措置等を受けるために必要な要件、上記課税制度の詳細等については、直接、所轄の税務署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

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