市役所に提出する申請書等の押印の見直しについて
市民の皆さんの負担軽減を図るとともに、行政手続きのオンライン化を推進していくため、市役所に提出する一部の申請書等への押印を不要とします。
見直しの主な内容
- 本人(法人・団体の場合は代表者)が署名した場合は、押印不要とします。(記名のみとなったものもあります)
見直しの対象となる様式数
- 市民等に押印を求めている約1,700様式のうち、約9割を押印不要にします。
※押印不要とする様式の一覧は、ページ下部のPDFをご覧ください。
見直しの時期
- 令和3年4月1日
※令和3年4月1日付けで押印を不要としない様式についても、引き続き押印の必要性を精査し、不要な場合は順次廃止していきます。
※国の法令等により押印が求められている様式については、国の法令等の改正状況に合わせて見直しを行います。
その他
- 押印不要とした申請書等に押印があっても、これまでと同様に受理します。
- 手が不自由などの理由により署名できない場合は、記名押印でも受理します。
- 法人・団体については、記名押印でも受理します。
- 各様式に関する詳細については、所管課へお問い合わせください。
市役所に提出する申請書等における押印を不要とする様式一覧
押印を不要とする様式一覧(令和3年4月1日) (PDFファイル: 2.1MB)
行政手続きのオンライン化について
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画財政部 企画財政課 企画チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8352
更新日:2021年04月01日