育児短時間勤務給付金

更新日:2026年04月01日

制度概要

つばめ子育て応援企業」に勤務する従業員が2歳から3歳未満の子を養育するため育児短時間勤務を実施した場合に、その従業員に対して給付金を交付します。

燕市育児短時間勤務給付金チラシ

給付額

月1万円×育児短時間勤務した月数(交付対象月数)
※交付額は12万円を上限とする。

(注意)予算に達し次第終了となります。

交付要件

  • つばめ子育て応援企業に勤務する従業員である。
  • 就業規則等で育児短時間勤務制度を設けられている。
  • 2歳から3歳未満の子を養育するための育児短時間勤務である。
  • 育児短時間勤務を実施した月の月額賃金が、育児短時間勤務を開始した直前の月の月額賃金より10,000円以上減っている。
    (注意)ただし、育児短時間勤務を始める直前に、育休・産休等を取得していた場合は、それらを取得する前の月と比較する。

交付対象月

交付対象月とは、「育児短時間勤務を実施した日の属する月」のこと。

交付対象月に支給された月額賃金が、育児短時間勤務等を始める直前の月額賃金と比較して、10,000円以上減っていることが要件です。

交付対象月の考え方1

育児短時間勤務を開始した直前の月の考え方

賃金を比較する「育児短時間勤務を開始した直前の月」は、以下の様なパターンが考えられます。

交付対象月の考え方3

交付対象月の考え方4

給付金の申請について

対象となる育児短時間勤務の終了とは

子が2歳の内に、育児短時間勤務をやめた場合

子が3歳の誕生日を迎えた場合
(注意)法律上、誕生日の前日に歳をとると定められているため、誕生日が5月2日の場合は、前日5月1日に3歳を迎えるため、給付金の対象月は2歳であった4月までとなります。

申請期間

次のいずれか早い日までに申請してください。

・対象となる育児短時間勤務終了から1か月以内

当該日が属する年度の3月31日(2027年3月31日)まで

(注意)3月に対象となる育児短時間勤務が終了する場合は、申請期限が短いため、給付金の申請を検討している方は、あらかじめ市へご相談いただくと手続きがスムーズです。

申請様式・添付書類

(1)燕市育児短時間勤務給付金交付申請書兼実績報告書

(2)添付書類

  • 育児短時間勤務に関する労働協定または就業規則の写し
  • 雇用保険被保険者の写し等雇用保険の被保険者であることが確認できるもの
  • 母子手帳の写し等育児短時間勤務に係る子との関係を証明できるもの
  • 育児短時間勤務申出書の写し
  • 出勤簿の写し等育児短時間勤務状況及び開始した月の直前の月(※)の勤務状況が確認できるもの
    ”直前の月1日”から”(3歳未満の)育児時短勤務終了日”までの全期間分
  • 賃金台帳の写し等育児短時間勤務した期間の月額賃金及び開始した直前の月(※)の月額賃金が確認できるもの
    ”直前の月支給分”と”交付対象月支給分”のみ
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 納税証明書(燕市外在住の場合)

※育児短時間勤務を始める直前に、育休・産休等を取得していた場合は、それらを取得する前の月と比較する。

燕市育児短時間勤務給付金交付要綱

関連リンク

2歳未満の子を養育するために短時間勤務を実施した場合、国の「育児時短就業給付金」の対象となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 地域振興課 協働推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8361

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